○県営住宅、市営住宅の家賃が安くなる制度があります。
  公営住宅家賃が所得によって安くなります。家賃減額が受けられる世帯の所得基準は下記の金額を参考にしてください。勤労世帯あるいは業者の方は、家族すべての所得を合計した所得金額(収入金額とは違うのでご注意)、年金暮らしの場合は所得ではなく、年金額そのものを示してあります。また、家族の年齢や障害者の有無などによってもそれぞれ違ってきます。詳しくは県や市の住宅課に問い合わせてください。(年金額は上の段が65歳未満の方、下段が65歳以上の方の目安です)

家族数 1人 2人 3人 4人 5人
一般 年金額 所得 年金額 所得 年金額 所得 年金額 所得 年金額
半額に
減額
30万円 100万円
170万円
68万円 140万円
208万円
106万円 191万円
246万円
144万円 242万円
292万円
182万円 292万円
342万円
25%
減額
30万円 100万円
170万円
68万円 140万円
208万円
106万円 191万円
246万円
144万円 242万円
292万円
182万円 292万円
342万円

○サラ金などの借金が返済できなくなり困っている方へ

  生活に困ってついサラ金に手を出したのがふくれあがって数百万円にもなったという方が少なくありません。多重債務の解決には次の方法があります。1人で悩まず、相談してください。ご一緒に市場にい方法での解決を考えましょう。

@自己破産による方法
  借金を破産という手続きで法的になくしてしまう方法です。手続きは自分でもできます。資産がある場合などは弁護士に相談したほうがいいでしょう。

A裁判所の特別調停を受け、利息制限法による計算押し直しで解決する方法
  サラ金などは現在も最高29.2%もの利息を取っています。しかし、利息制限法と法律では、100万円未満は18%、100万円をこえると15%など利息の最高限度率が決まっています。この方法は、利息制限法の利率で計算をし直し、払いすぎた利息については元金を繰り入れていく方法です。借金残高がかなり減るか、すでに返済済みということになる場合もあります。裁判所に特別調停を申請します。

B個人再生法に基づく解決
  家・土地などの財産まもりながら、三年間の返済計画を立てて返済していく方法です。安定した収入があることなど条件となります。弁護士に相談したほうがよいケースです.

○生活保護制度

  働いているかどうかにかかわらず、生活に困ったとき、国民のだれもが憲法25条や生活保護法などに基づいて、権利として最低生活の保障を請求できる制度です。生活保護が受けられるかどうかの基準は家族構成によって違います。自分が住んでいる家や土地をもっていても受けられますがローンの支払いが残っている場合は例外をのぞき原則受けられません。車の保有や生命保険の加入は制限を受けます。苦しいときは遠慮なく申請しましょう。

○教育費にお困りの方へ

  奨学金などの貸し付け制度の他、次のような制度があります。

@公立高校の授業料助成制度

  住民税非課税、均等割りの世帯が対象です。年度途中からでもいつでも申請できます。

A私立高校の入学金、事業量の補助制度
  住民税非課税、均等割りの世帯が対象です。入学金1万円、授業料は一ヶ月9200円(2002年度)が安くなります。倒産やリストラで家計が激変した場合など年度途中からでもすぐ申請しましょう。

B就学援助制度
  小中学校の義務教育は本来無償とされています。しかし、現実には給食費をはじめたくさんお金がかかります。就学援助制度は、家計が困難な家庭に教育費を援助する制度です。学校に申し込みます。
受けられる家族所得の目安(2002年度)
家族数 2人 3人 4人 5人 6人
所得の目安 201万円 263万円 288万円 336万円 393万円
支給される費用 学用品費・給食費・校外活動費・修学旅行費・新入学学用品費など

○活用できる貸し付け制度

@小口生活資金(鹿児島市6万円、吉田町5万円)

  住民税非課税課か均等割りの方で市県民税の滞納がない方が対象です。
  緊急にお金が必要な場合(ひっこし、入院費など)に借りられます。保証人が1人必要です。申し込んで一週間くらいで借りられます。無利子、均等払いです。申し込みは社会福祉協議会にします。

A生活福祉資金
  低所得世帯や障害者、高齢者の方が生活や仕事で「独立自活」するため資金が必要なとき利用できます。
  身体・知的・精神の障害がいる家庭は所得制限がありません。一般家庭は住民税非課税か均等割り以下の家庭が原則ですが四人家庭で一ヶ月の収入が273000円などの基準があります。
資金の種類 どんなときに借りれるか 貸し付け限度額
更生資金 生業を営むのに必要な経費や技能を取得するために必要な経費 生業費141万円以内
生活資金 病気や介護、技能習得中などに必要な生活費に必要な経費 一ヶ月68000円以内
福祉資金 結婚、出産、葬祭、ひっこしなどに必要な経費。障害者の自動車購入経費など。 30万円以内
修学資金 高校や大学、専修学校などに就学するために経費。入学支度金も。 高校月29000円以内
大学5万円以内
療養・介護資金 病気療養や介護サービスを受けるための経費。(原則として1年以内) 療養費27万円以内
介護費50万円以内
 ※生業費や生活資金などは特に必要と認められる場合は貸付限度額が増えます。福祉資金や就学資金は何に必要なのかまた学校の種類によって借りられる額が違います。利息は据え置き期間後年3%、ただし就学資金、生活資金、療養・介護資金は無利子。据え置き期間、返済期間はそれぞれの資金で違います。保証人が必要ですが、技能習得資金や修学資金は利用する本人が申し込み、生計中心者が連帯借受人となれば保守人はいりません。
B母子および寡婦福祉資金
  母子家庭および寡婦家庭が生活や仕事で資金が必要なとき利用できます。ほとんどが無利子です。事業開始資金(限度額は283万円)事業継続資金(限度額142万円)他、生活福祉資金に準ずる貸し付け制度となっています。就学支度金は小中学校の入学の際にも借りられます。保証人が必要です。

○その他

 
○障害者の方の支援費制度利用の申請受け付けが始まっています。
  今年4月から障害者の方の福祉はこれまでの措置制度から支援費制度に変わります。ホームヘルパーやデイサービス、ショートステイなど在宅福祉制度を利用したい方は、市町村役場に申請することが必要です。まだ申請していない方は市町村役場に問い合わせてみましょう。

○特別障害者手当て制度
  特に重度と認められる在宅の障害者に、一ヶ月26800円が年4回にわけて支給されます。年金をもらっていても受けられます。障害の程度によりますが、医師とよく相談して実態にあった認定をさせることが必要です

○介護を受けている方の所得税の障害者控除
  税の申請時期が近づいていますが、介護認定を受けておられる方で本人あるいは家族が所得税を支払っている場合は、障害者手帳を支給されていなくても、医師に診断書を書いてもらい、市町村の認定を受ければ障害者控除の対象となり、税金が安くなります。

○建設業退職金制度
  建設現場で働く作業員の方々が仕事をやめるとき、退職金が支払われるようにとできた制度です。建設業者は労働者に手帳を支給し、仕事をしたら一日につき現在は300円のシールを手帳にはります。このシール代(掛け金)は最初は一枚20円から始まりましたが、公共事業の場合は積算基礎の中に含まれており、税金で支払われる仕組み元請ですからの建設業者は必ずシールを購入し、下請けで働く労働者にも支給できるようにしなければなりません。しかし、民間の仕事の場合は業者の負担になるので強制ではありません。大体3000日働いて100万円を越える退職金が支払われています。しかし、このような制度があることが知らされておらず、手帳も持たない労働者もいます。手帳のない方は調べてみましょう。  

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