電話相談イラスト
●法律 ●医療・福祉 ●年金・社会保険 ●税金 ●経営 ●マンション ●赤ちゃんと子ども ●子どもと教育 ●障害児教育 ●非行 ●性と生
 この欄は、しんぶん「赤旗」の電話相談に掲載されたものと、日本共産党鹿児島県議団によせられた相談を中心に作成されています。回答はいずれも各界の専門家によるものです。お問い合せはメールでどうぞ。
☆生理休暇1日だけなんて、就業規則に納得できない s-0307270b
最近、生理時の体の状況が非常にきついので、会社に請求して生理休暇を取りました。その2日目に上司から電話で「就業規則で生理休暇は一日だから、あすから出社するように」と言われました。私は納得できません。

●労働基準法の「改定」で、99年4月以降、女性保護規定が撤廃されましたが、保護規定の中で残っているものの一つに「生理休暇」があります。
 労働法68条は「使用者は、生理日の就業が著しく困難な女子が休暇を請求した時は、そのものを生理日に就業させてはならない」と規定しています。
 ですから、会社が就業規則で「生理休暇は一日」と定めても、それは無効です。そのことを会社側に伝え、権利行使に不利益な扱いをしないように申し入れください。
○分かりました。でも、なぜこんなことを?
●経営者側は、この規定を削除したい、あるいは実質的に生理休暇を取らせないようにする攻撃を強めています。
 彼らは、母性保護規定が出産に関する保護だけだなどと主張します。生理休暇は直接出産にかかわるものではありませんが、女性の母性保護に直結する大事な権利です。
 女性保護既定の撤廃で労働条件は厳しいものがありますが、女性労働者を中心とした運動で生理休暇の規定を残させました。今この生理休暇の権利を守ることは、女性が健康で働きつづけるために大事だと思います。
☆20歳息子に国民年金通知、学生納付特例を使うと? s-0307200b
大学二年生の息子は、1983年7月生まれで、間もなく20歳になります。先日、社会保険事務所から国民年金を納めるようにという手紙が届きましたが、その中で学生納付特例制度があることを知りました。
 私たち両親は自営業で国民年金を納めるのが大変です。この特例制度を使ってみたいのですが、これから3年間、納めないとどうなるのでしょうか。

○学生納付特例制度は必ず申請してください。本人の所得が67万円未満であれば承認されます。
 学生の納付特例期間中に重い障害になったり、亡くなった場合には、障害基礎年金や遺族基礎年金の満額支給が保証されます。
●長男の時は納付特例制度の連絡はありませんでしたので、全額納めました。二男も納めてやりたいのですが、今の家計の状況では無理です。
○学生の納付特例制度は、20歳以降の学生期間中に重い障害になっても、国民年金の保険料を納めていなかったために障害基礎年金を受けられないケースが多く出たので、2000年4月から設けられたものです。
 ただ、保険料を納めていないと、65歳から受ける老齢基礎年金は3年分が3分の1に減額して計算されます。
●老齢基礎年金を満額にする方法は。
○この納付特例を受けた期間の保険料には、追納制度があります。それは息子さんが就職されてからでも納付できます。納め方は一ヵ月後野の分割納付でもよいのです。追納できる器官は10年以内となっています。
☆末期がんの私に障害年金扶養中の親に遺族年金は? s-03070903
1959年11月生まれの私は地方公務員として働いてきましたが、昨年9月に末期がんということが分かりました。昨年2ヶ月半は職場復帰しましたが、今は休職中です。担当医からは発病して1年半たったら、障害年金が適用になるといわれました。障害年金は受給できるでしょうか。

○公務員は共済組合に加入していますので、退職すれば障害年金は出ますが勤めている間は出ません。ただし障害基礎年金は支給されます。
 とりあえず共済組合から資料を取り寄せ、それに医師の診断書を添えて請求することです。
●共済からは退職しないと出ないんですか。
○共済からは出なくても障害基礎年金は出ますので、すぐ請求した方がいいですよ。障害基礎年金には一級と二級があります。
●もう一つは、遺族年金のことです。私は両親を扶養しています。私の亡き後、親に遺族年金が支給されるようになるためには障害年金をもらわない方がよいでしょうか。
○あなたが障害年金を受給しても、遺族年金が出ないとか、減額されるということはありません。
 遺族年金には生計維持関係が必要です。ご両親は何歳ですか。あなたと同居ですか。
●父は71歳、母は70歳です。今は一緒に暮らしていません。私の扶養に入れて遠隔地保険証を作ってもらって、毎月生活費を振り込んでいます。
○それなら生計維持関係がありますので、大丈夫だと思います。
 障害基礎年金をもらったら、遺族年金がもらえないというものではありません。職場の共済窓口の担当者に、障害基礎年金のことも含めて相談してみてください。

10代の孫2人を育てる私/万一のときに遺族年金は s-01060602
 63歳ですが、30年間厚生年金加入の老齢厚生年金を受給しています。事情があって10歳と13歳の孫を私一人で育てていますが、私が万一の場合、孫に遺族厚生年金が支給されますか。
○遺族厚生年金は、老齢厚生年金受給者が死亡した場合にも、生計維持関係のあった遺族に、次の順位で支給されます。@配偶者A18歳に達する年度末までの子(障害等級1、2級の20歳未満の子)B父母C18歳の達する年度末までの孫(障害等級1、2級の20歳未満の子)D祖父母−の順です。先順位が受給権をえますと、後順位は受けられません。お孫さんの先順位がいなければ、お孫さんは受給できます。18歳に達する年度までの子(には、遺族基礎年金も支給されますが、孫には支給されません。
●年金の額は?
○年金額は、あなたが受けている特別支給の老齢厚生年金の定額部分をのぞく報酬比例部分の4分の3です。あなたは20年以上の厚生年金被保険者だったので、孫2人が単独で受ける場合の加給年金額23万1400円がプラスされます。孫に支給される遺族厚生年金は、18歳の年度末3月31日まで、障害者の孫は満20歳まで支給されます。

定年退職後嘱託で一年勤務、三月に退職だと失業給付は s-01030702
 35年間勤めた会社を昨年60歳で定年退職後、一年契約の嘱託で継続勤務してきましたが、五月が期限です。失業給付の支給日数が減らされるそうですが、どの程度減りますか。三月中に退職した場合はどうなりますか。
○今年四月から雇用保険の基本手当の支給日数が離職理由によって変わります。定年退職を含む自己都合による退職を「自発的離職」、倒産、解雇、人員整理などでの離職を「非自発的離職」として給付に差別が持ち込まれました。「自発的離職」は手当の給付日数が大幅に削減されます。従来、60歳から65歳に達するまでの定年退職者などで、被保険者期間が20年以上ある方は300日支給されましたが、120日減らされ、180日で支給打ち切りです。60歳から65歳までの方の基本手当の上限は、9680円ですから最大約116万円減額です。おたずねの5月退職を3月に切り上げますと、現行どおり300日支給されます。<下表参照
●各国はどうですか。

○政府は改訂することで総額5000億円削減できるといっていますが、とんでもないことです。失業者にとっては、失業手当は求職中の命綱ですから。ヨーロッパの失業給付は、フランスでは55歳以上の失業保険が最長5年で60歳から年金に移行します。ドイツは45歳以上のものには104週(728日)、報酬の63%の失業手当てを支給し、その期間が過ぎると報酬の56%の給付が期限なしに国庫負担で支給されています。
60−65歳の受給期間
2001年3月31日まで
被保険者期間 5−10年 10−20年 20年以上
給付日数 300日 300日 300日
2001年4月1日以後
定年退職等 120日 150日 180日
倒産・解雇等 180日 210日 240日

2月の年金支払額に驚く。昨年より税金2万円多いが s-01022502
 61歳の年金受給者です。2月15日の年金の支払い額を見てびっくりしてしまいました。昨年より税金が2万円も多いのですが、何か私の手続きに手落ちがあったのでしょうか。

○昨年11月中旬に「公的年金等の受給者の扶養親族申告書」というハガキが送られたと思いますが、そのハガキは提出されたのでしょうか。
●妻も働いて扶養家族がいないので必要ないと思い、そのハガキは提出していません。扶養親族党申告書」のハガキを提出することにより、扶養家族がいなくてもご自分の公的年金控除がされますので、原則的には提出された方がよいと思います。あなたのようにハガキが提出されないと、支払額に対して7.5%の税金が引かれていると思います。またお持ちのハガキを早急に提出されれば、次の支払額は提出された内容にそった形で税金が引かれていると思います。期日が過ぎていても、扶養親族党の申告書のハガキは随時受けつけていますので、提出してください。
厚生・私学年金などに加入、57歳女性に支給はいつから s-01022802
 57歳ですが、東京で厚生年金加入と私立学校共済組合員期間会わせて10年間あります。その後、夫の被扶養者として第3号被保険者期間が9年間、6年前に郷里に帰って自分で国民年金保険料を払った期間が6年です。厚生年金と私立学校教師悪見合いの年金はいつからもらえ、その手続きはどうするのですか。第3号被保険者期間は保険料を払っていませんが、保険料を払ったのに上積みされますか。
○老齢給付を受ける資格期間は、厚生、私学、国民年金の老齢基礎年金が、国民年金の保険料納付(免除)期間合わせて25年以上です。あなたは現在まで25年、60歳になるまで3年間保険料納付で28年ですから、資格期間は満たしています。
 厚生年金加入の老齢厚生年金は、あなたと同じ年齢の男性には1994年の制度改定による支給年齢引き延ばしで、62歳前は定額部分が停止され、満額支給は62歳です。女性は5年遅れの適用で60歳から満額支給されます。ところが、私学共済組合は男女同じに支給年齢引き延ばしの適用になっています。退職共済年金は60歳から62歳になるまでは定額部分が停止され、満額支給は62歳からです。
 支給手続きですが、老齢厚生年金は居住地の社会保険事務所で請求手続きができます。私学共済の退職共済年金は、日本私立学校振興・事業団に電話で連絡すれば、請求用紙が送付されてきますので、キサイして郵送してください。いづれも25年以上の年金加入があることの証明が必要です。老齢好青年請求には、私学共済の年金加入期間確認書、退職共済年金請求には、社会保険庁のものを添付します。
 第3号被保険者期間は、厚生年金特別会計から、あなたの分も納付されています。65歳になって支給される老齢基礎年金は自分で保険料を払った分がプラスされて支給されます。
おばは55歳で老齢厚生年金/45年生まれの女性の場合には/s-00111903
 1945年生まれの55歳ですが、1964年から14年間厚生年金に加入していましたが、その後、結婚し夫が厚生年金・健康保険被保険者だったので、私はその被扶養者として国民年金第3号被保険者期間があります。1931年生まれのおばは、55歳から老齢厚生年金をもらっていますが、私ももらえますか。
○あなたの場合は、55歳からはもらえません。かつて女性は20年以上の厚生年金加入(中高年者の特例で35歳以後15年)の期間があり、退職していれば55歳から老齢厚生年金が支給されていました。しかし、給付の抑制で1932年4月2日以後生まれから、段階的に支給開始年齢を引き上げ、1940年4月2日以後生まれはすべて60歳になっています。さらに1994年の年金制度改定で、老齢厚生年金の定額部分支給を、女性は1946年4月2日以後生まれから段階的に廃止し、1954年4月2日以後生まれは65歳になるまで支給せず、半額の報酬比例部分だけの支給にしてしまいました。
 あなたは、1945年生まれなので、この改定の適用を受けず、60歳から14年分の報酬比例部分と定額部分も含めた老齢厚生年金を受給できます。なお、ヨーロッパなどでは、女性が育児、介護などの負担で働き続けられない条件を配慮し、女性の年金支給年齢を5年早くしているのが、OECD加盟国の半数以上に及んでいます。
会社が一方的に解雇通告/解雇不当争う際社会保険は/s-00111202
 会社が一歩的に解雇通告をしてきました。私は42歳です。この通告にどうしたらよいでしょうか。離職表、健康保険、厚生年金はどうなりますか。
○解雇するのは解雇予告手当てか1ヶ月前の通告が必要ですが。

●解雇予告通告で1ヶ月たったらやめてほしいというのです。仲間3人も同じようなので「解雇の不当性」を争いたいと思います。手当給付の仮給付みたいなのもがあると聞いていますが。
○まず、公共職業安定所(ハローワーク)に解雇の効力を争っている旨申し出てください。そして、裁判所、労働委員会等に訴えている場合は、職業安定所に係争中であることを証明するものを提出します。たとえば仮処分申立書のコピーなどです。勝訴してバックペイの支払いを受けた場合には「保険給付を返還する旨」を約束して雇用保険の仮給付が受けられます。離職表については離職理由の欄の「解雇」のところに○がついていますので、本人が署名押印しても失業給付の基本手当を受けながら(仮給付)、解雇の不当性を争うことができます。

●そうですか。健康保険や厚生年金はどうなりますか。不当解雇なので保険証を返さないで引き続き使えませんか。
○健康保険については、事業主は資格喪失届を社会保険事務所に提出しますから、使えなくなります。

●そうするとどうなりますか。
○健康保険の資格喪失後の「継続療養給付」があります。1年以上健康保険の被保険者であった人が、資格喪失の際に被保険者、被扶養者が治療を受けていた病気・怪我に限って治療を始めてから5年以内に限り給付されます。資格喪失後10日以内に手続きをします。
 また、任意継続被保険者といって保険料の全額を支払えば個人で健康保険に加入できます。ただし。被保険者期間が2ヶ月以上あった人で、2年間のみです。資格喪失の日から20日以内に手続をします。

●わかりました。国民年金に加入したほうがよいですか。
○健康保険も厚生年金も同じ扱いですが、「解雇無効」の判定の効力が発生したら、そのはんていに従いさかのぼって資格喪失の処理を取り消しますのでそこまでさかのぼれます。しかし、その他の場合もありますので、国民年金加入して納付しておきますと、勝利しましたら厚生年金が優先しますので国民年金保険料は戻ってきます。いずれにしても労働組合や弁護士さんに相談して、一日も早く解雇撤回を勝ち取り、明るい職場にすることが大切です。
妻の年金が決まったら夫の年金額が半分になったが/s-00110802
 私は64歳で60歳から特別支給の老齢厚生年金を受給しています。妻は62歳になり、30年勤めた会社を今年3月末で退職しました。ところが、妻の年金が決定されたと思ったら私の年金の振り込み金額が今回は半分になってしまいました。なぜ私の年金が減ったのか教えてください。
○奥さんに送付された年金証書の受給権を取得した年月のところは、いつの日付になっていましたか。

●2年前の60歳の誕生月になっています。
○それは、奥さんの年金(特別支給の老齢厚生年金)が在職中でも標準報酬月額が一定額以下なので、一部60歳から支給されたことによるものだと思われます。

●妻の年金と私の年金は何か関係がありますか。
○年金本体は特に関係ありませんが、あなたの年金の中に支給されている加給年金額が関係あります。そもそも、加給年金額が付く条件は、配偶者(この場合は妻)が@収入が850万円未満、A年金を受給していない、B年金を受給していても20年(35歳以上15年)未満の厚生年金の加入期間であるということになっています。奥さんは60歳から特別支給の老齢厚生年金の権利が発生し、なおかつ、その時点で20年以上の期間があるということですから、奥さんが60歳になった時点からあなたの年金の中の加給年金額は支給停止ということになるのです。

●今回私の年金が減額になったのは、その加給年金額がさかのぼって調整されたということですか。
○そうです。2年分の加給年金額が今回の支払いから調整減額されたということです。ただし、調整額は最高で2分の1以上はしないことになっていますので、半分の支給になったと思います。あと何回分調整されるかなど詳しいことは、お住まいの社会保険事務所できいてください。
健康保険の任意継続で前納保険料を返してもらいたい/s-00102203
私は、昨年3月に政府管掌の健康保険加入の会社を定年退職し、任意継続を選びました。幸いこの1年、健康状態も良かったので今年は国民健康保険に加入したいと思っていました。ところが、年金生活者の夫が気を利かせて1年分の任意継続の保険料を前納してしまいました。返してもらえないでしょうか。
○健康保険の任意継続したときに前納した保険料は、再就職して健康保険の被保険者になるか、死亡するしかしないと返してもらえません。
●市役所では取り消しは無理といわれました。保険料がだいぶ違います。
○たしかに、保険料は全額が被保険者負担(上限が2万5500円)で大変かもしれませんが、任意継続しておいた方が傷病手当金が支給されるなど、給付の面で在職中と同じという、有利な点も多いので、国保に切り替えることが必ずしもいいとは限りません。
年の途中で死亡の独身弟の住民税私に支払えという/s-00101102
今年の5月まで東京のK区に居住していた独身の弟が6月にA区に転居して、1ヶ月ほどで亡くなりました。このたびK区役所から私に電話があり、弟の2000年度分の住民税を全額払ってほしいと言ってきました。弟の住民税を亡くなってからの分までなぜ、支払わなければならないのでしょうか。
○相談の内容を整理しますと、2つのポイントがあるように思われます。1つはなぜ亡くなった後の分まで住民税が課税されるのか。2つ目は、なぜあなたにその住民税を支払ってほしいとK区役所が言ってきたのかという点です。
 1つ目の点から説明しますと、住民税は都道府県や市区町村の住民が都道府県と市区町村に納める税金で、道府県民税(都民税をふくむ)と市町村民税(特別区民税をふくむ)を総称して一般的に住民税と呼んでいます。住民税の納税義務者はその年1月1日現在の住所の状況で判断されることになっており、原則として住民基本台帳記録された住所地の市区町村長が課税者となります。また、住民税は国税である所得税と異なり、前年所得課税を採用していますので、2000年度分の住民税は1999年中の所得金額にもとづいて税額が計算されます。つまり住民税は1年遅れて課税されますので、あなたの弟の場合、今年の1月1日現在住所があったK区に、昨年の所得金額にもとづいて研鑽された税額を2000年度分の住民税として納める義務があるのです。
 したがって、年の途中で亡くなった場合でも、本年度分の未納住民税額があれば納付しなければなりませんが、今年1月1日から死亡時までの所得に対する住民税は来年1月1日に住所がないので課税されることはありません。
 次に、弟が独身で直系尊属もない場合、相続人は兄弟姉妹になります。2000年度の未納住民税額は負の相続遺産になりますので、K区役所は相続人のあなたに納めるよう要求してきたものと思われます。しかし、遺産のすべては分割が画定するまでは相続人全員で共同責任を持ちますから、相続人間でよく話し合って誰が負担するのかお決めになればよろしいと思われます。
妻が65歳になり夫の年金の加給年金額が無くなったが/s-00100801
このたび妻が65歳になり、私の老齢厚生年金の中の加給年金額が減額されました。その後は振替加算として妻に老齢基礎年金と一緒に支給されると聞いたのですが本当でしょうか。
○妻が65歳になり、老齢基礎年金を受ける権利があれば夫の加給年金額は振替加算として支給されるはずです。奥さんの生年月日を教えてください。

●1935年(昭和10年)8月15日生まれです。
○そうすると、振替加算(17万5900円)は始まるのは誕生月の翌月分からですから、10月15日の支払いから9月分、12月15日の支払いから10,11月分の振替加算分が加算されます(ただし、夫に加給年金額が支給されていても妻に老齢基礎年金を受ける権利がなければ、振替加算はされません)。
老齢基礎年金60歳の需給で41年8月生の女の厚生年金は?/s-00101103

私は1941年8月生ですが、厚生年金を3年、国民年金を28年納付しています。老齢基礎年金を60歳から受ける場合、厚生年金はどうなりますか。
○老齢基礎年金は65歳から支給されますが、60歳から繰り上げて受けることができます。この場合、年金額が減額となりますが、今回、この減額率が緩和され、60歳から受ける場合は従来42%減額だったものが30%減額となりました。老齢基礎年金を繰り上げて受けるときは、厚生年金(特別支給の老齢厚生年金、定額部分と報酬比例部分の合算額)については、これまでは65歳まで全額支給停止だったのですが、1994年の「改正」で、2001年度から41年4月2日囲碁生まれの人については、報酬比例部分が併給されることになりました。
●老齢基礎年金を一部繰り上げ、報酬比例部分とともに、減額の定額部分も受けられるようになったと聞いていますが。
○老齢基礎年金の一部を繰り上げできるのは、定額部分が60歳から受けられない人が対象です。あなたと同じ年代の男性は、定額部分が61歳から支給開始となりますので、一部繰り上げが可能です。しかし、女性は定額部分の支給開始年齢の実施が男性より5年遅れとなっていますので、一部繰り上げは請求できません。
55歳夫はリストラで退職に医療保険や失業保険が心配/s-00101503
55歳の夫は、会社のリストラ・合理化で長い間勤めた会社を退職します。再就職までの医療保険や失業保険が心配です。医療保険は国民健康保険に加入するのですか。
○退職後の医療制度は、国民健康保険加入と健康保険の任意継続被保険者の二つの方法があります。国保の保険料は、退職時の前年度の給料が基礎となって決められるので、退職直後は高額になると思います。
 健康保険の任意継続被保険者は、退職まで二ヶ月以上の加入期間のある人がなれます。期間は二年間ですが、55歳以降に退職した人は60歳まで加入できます。保険料は、その健康保険の平均保険料額と本人の退職時保険料を比べて低い方になります。政府管掌健保は2万5500円です。住んでいる市町村で夫の前年度の給与所得にもとづく国保料がいくらになるか確認して、どちらか有利な方を選んでください。
 なお、国保の医療費自己負担は3割ですが、健康保険は2割です。手続きは退職後20日以内にします。被扶養者も現役当時と同じ保険給付が受けられます。

●退職後の軽度苦医療というのはどういう制度ですか。
○健保の被保険者だけでなく、被扶養者も退職前の病気やけがの療養給付について、初診日から5年までの間ひきつづいて受けられる制度です。退職後10日以内に申請します。国保に加入しても受けられますが、退職後にかかった病気の治療は受けられません。

●会社から退職をせまられたのに退職願を出すことになりますが、失業保険は支給制限があるのですか。
○事業主が提出した離職票が「自己都合」となっていると、一般の7日の待機に加えて3ヶ月の給付制限があります。事業主は首切りとはいいたくないために、退職願を出させますが、あなたの夫の場合は自己都合ではありません。労働省の通達では「上役、同僚等の排斥、冷遇により退職」した場合でも、正当な理由による退職としています。離職票の離職理由が「自己都合」になっている場合には強く「事業主の都合」にするように要求しましょう。その主張が通らなかった場合でも、職業安定所で自分の意志に反する離職であることを申し立て、失業中の生活保障を受ける正当な権利を確保するようにしましょう。最終的には職業安定所長が判断することになっています。
2年厚生年金加入の友人が年金受給。5年加入の私は?/s-00091701
66歳の女性です。先月小学校の同窓会があり、友人と年金の話になり、彼女が結婚前に勤めたことがある2年間の厚生年金が受けられるようになったとのことでした。私は、自宅で翻訳の仕事をする前に、貿易会社に5年ほど勤務したことがあります。私も、厚生年金が受けられるでしょうか。
○あなたや友人のように、厚生年金加入期間の短い型の受給資格は、厚生年金、国民年金等の期間を合わせて原則として25年以上必要です。したがって、あなたの友人が2年の厚生年金期間だけで年金を受給できたということはないと思われますので、ほかに何かの期間と合算して受給資格を満たしたのだと思います。それは、国民年金であったり、配偶者の厚生年金の期間を使う、いわゆるカラ期間などです。ですから、厚生年金の2年間とそれ以外の期間23年間以上のものと合算して、25年以上の条件を満たしているのだと思います。
 あなたは結婚したことや国民年金の保険料を納付したことはありますか。

●私は、両親が早く死に、年の離れた弟の面倒を見てきたので結婚はしませんでした。また、自宅で翻訳の仕事をしているときも生活が苦しく国民年金の保険料を支払う余裕がありませんでした。

○そうすると、あなたの加入期間は厚生年金の5年だけということになります。受給資格の25年には足りませんので、残念ながら年金を受けることはできません。
 しかし、あなたの場合、その5年間の厚生年金について脱退手当金として請求できると思いますので、最寄りの社会保険事務所に相談に行かれるといいでしょう。
誕生日に届くはずの現況届け/まだこないのはどうしてか/s-00090602
68歳の女性です。昨年、夫が亡くなり遺族厚生年金請求をし、現在受給中です。今月は私の誕生月なのですが、国民年金の現況届けのハガキが届きません。どうなっているんでしょうか。
○通常、年金の現況届けは社会保険業務センターから誕生月の初旬頃に届くことになっています。ただし、新規の年金の最低や年金額の改定処理が年の途中でおこなわれた場合、現況届けは発行されません。それは、誕生月の現況届け出制損を確認するところを、すでにそれらの書類で確認がされているからです(誕生月以前1年未満に提出された書類に限る)。

●今度、年金を2種類受け始めたわけですが、来年の誕生月には2枚現況届けがくるのですか。
○いいえ、今は基礎年金番号として統一した番号で管理していますので、現況届けは1枚だけしか送られません。
 そのはがき1枚を、社会保険業務センターへ提出すれば2つの年金が引き続き受けられることになります。
障害厚生年金3級受給者が就職して軽作業をすると/s-00090303
交通事故が原因で、障害厚生年金3級を受けています。近く就職し健康保険、厚生年金も適用されます。勤務は6時間で軽作業です。働けるのだから障害年金に該当しないとして取り消しになりませんか。
○障害年金の認定基準で、1級は日常生活が他人の解除を受けなければ不能、2級は日常生活がきわめて困難で、労働で収入を得ることが出来ない程度、3級は傷病が治ったものは、労働に著しい制限を加えることを必要な程度としています。しかし、これは一般的な基準です。しばしば「就労可能」の認定をもって障害年金を打ちきりにする例がありますが、これは障害者の就労を阻害し、経済的自立を妨げ、障害者基本法の定める国の責務、「障害者の雇用を促進する」「障害者に適した職種、職域に優先雇用の施策を講じなければならない」という規定に反します。
 障害年金は障害者の経済的自立を補償する額ではありません。障害者がそれを補うために、障害の程度に応じて可能な就労をしても賃金差別を受けているのが実態です。とりわけ障害厚生年金3級の年金額は低額です。あなたの年金額はどのくらいですか。
●月額5万円です。
○生活保護の最低生活費にはるかに及びません。ですから、障害厚生年金3級受給者の多数は経済的自立をめざして、就労せざるを得ないのが実態です。なお、3級認定基準が示す労働が著しい制限を受ける元でも、可能な軽作業などに従事するのは基準に反しません。
 障害年金が受けられなくなるのは、今後の現況届(診断書)にもとづいての3級の基準に該当しない場合です。
年金担保に次々借金する夫/相続放棄すると遺族年金は/s-00083002
夫は71歳で老齢厚生年金を受けています。私たち夫婦は再婚ですが、年が随分離れていて14歳の子どもがいます。夫は年金を担保に年金福祉事業団から融資を受けているだけでなく、多額の消費者金融ローンがあります。夫に万が一の場合、その借金の返済が大変です。友人はその場合は相続放棄をすればよいといっていますが、相続放棄をすると遺族年金も放棄になるのですか。
○年金受給権を担保にした小口資金の融資は、受けている年金額の1・5倍以内、最高で250万円の額です。支払い能力のある連帯保証人が1人以上必要です。返せなかった場合、連帯保証人に残金の支払いを請求します。
 消費者金融ローンについては、夫の借金が「夫婦の一方が日常の家事に関して第三者より債務負担」したのでなければ、夫の生存中はあなたは法的に返済義務はありませんので、肩代わり返済を拒否できます。
 万一、夫が亡くなった場合、土地などの相続財産が債務を上回っている場合は別として、相続を放棄しなければ、その負債を相続します。家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出すれば、相続人とならなかったものとみなされますので、夫の借金を引き継ぐことはありません。
 しかし、相続財産を放棄したとしても、あなたが夫との婚姻関係の事実が否定されたり、遺族でなくなるものではありません。遺族年金は、被保険者であった労働者の遺族の生活の安定と福祉の向上を目的として支給されます。条件は夫の死亡当時の生計維持関係です。相続財産を放棄しても、あなた方親子は夫と住民票も同一にしているのですから、遺族厚生年金は支給されます。また、18歳未満の子がいますので、遺族基礎年金と子の加算も支給されます。
専業主婦で障害年金受給へ/第3号被保険者の資格は /s-00082002
 夫は公務員です。私はわずかなアルバイトの収入があるのですが、夫の共済組合員の被扶養者で、国民年金の第3号被保険者です。私は障害基礎年金を受給できるようになりました。このまま夫の被扶養者、第3号被保険者でよいのでしょうか。
○被扶養者として第3号被保険者になれるのは、年収130万円未満の配偶者です。年収には年金も含まれます。障害基礎年金額とアルバイトの収入合計が年130万円未満であれば、被保険者、第3号被保険者の資格を継続します。
●障害基礎年金を受けられるものは国民年金保険料が免除になるそうですが、免除になると第3号被保険者資格は取り消しですか。
○障害者基礎年金受給者は保険料が法定免除です。免除期間は老齢基礎年金が通常の3分の1に減額されます。第3号被保険者の期間は満額の老齢基礎年金が支給されます。障害の程度が軽くなって障害年金が受給できなくなり、65歳から老齢基礎年金を受給する際には第3号被保険者の方が有利です。しかし、その場合、障害基礎年金を受けていても第3号被保険者ですから、免除扱いにはなりません。
退職共済年金受給の夫に加給年金額がつかないのは/s-00080903
 加給年金額についておたずねします。すでに夫は退職共済年金をもらっていますが、加給年金額は加算されていません。どうしてですか。
○ご主人は、何年ぐらい公務員として勤務しましたか。また、今何歳ですか。
●40年は超えております。64歳です。

○あなたは厚生年金か何か年金をもらっていますか。
●私は「20歳前障害」による障害基礎年金をもらっています。

○年金をもらい始めたのはいくつぐらいからですか。
●障害は14歳から15歳の時のジフテリアの予防注射が原因でまひが始まり、事後重症によって40歳、1982年4月から障害福祉年金をもらうことになりました。そして、「新年金制度」になって、現在の障害基礎年金に切り替わりました。

○ご主人の場合、共済組合に20年以上加入していたので加給年金額をもらう資格はありますが、奥様が障害基礎年金をもらっている間は加給年金額は支給停止の扱いになるので、それでもらえないわけです。
 この支給停止には、老齢厚生年金の期間が20年(中高齢の特例で受ける人は15年から19年)以上ある人、障害厚生年金や共済組合の退職・障害給付などの一定の給付を受けられる場合も支給停止となります。