![]() ![]() |
||
| ●法律 ●医療・福祉 ●年金・社会保険 ●税金 ●経営 ●マンション ●赤ちゃんと子ども ●子どもと教育 ●障害児教育 ●非行 ●性と生 | ||
| この欄は、しんぶん「赤旗」の電話相談に掲載されたものと、日本共産党鹿児島県議団によせられた相談を中心に作成されています。回答はいずれも各界の専門家によるものです。お問い合せはメールでどうぞ。 |
| 片マヒの母が退院後に同居/介護度変更手続きしたい /s-01032801 71歳の母は脳梗塞による右片マヒの後遺症があります。介護保険の介護認定を受けてヘルパーやデイサービスを利用しながら1人で暮らしていました。介護度は要介護2(毎日日常生活の一部、または全般に介護・見守りが必要)と認定されています。ところが、2ヶ月後前に家の中で転び右大腿骨を骨折し、手術を受けました。手術後の経過は順調で、監視つきですがつえ歩行ができるまでに回復しています。先生からそろそろ退院をといわれています。入院前よりも介護量が増えたので、介護度変更の申請をしたいのですが。 ○片マヒの場合は、マヒ側に転倒する危険が大きく、手などでカバーすることができず骨折することがあるようです。お母さんの場合もそうだったのでしょうね。認定期間中でも介護量が増えた場合には、変更申請ができます。「要介護認定変更申請書」に変更理由などを書いて、市役所の担当課に申請してください。 ●母は退院の話もでて喜んでいますが、今回の骨折ですっかり弱気になっていて、一人暮らしは不安がります。たびたび様子を見に行くことができないので私のところで一緒に暮らすことにしました。 ○お母さんもほっとしていることでしょう。 ●母はA市に、私はB町に住んでいます。介護の認定期間は二箇月残っていますが、私の家に転居した場合、再度B町で認定を受ける必要があるのでしょうか。 ○認定期間内に転居する場合は、改めて認定を受ける必要がありません。転居後も継続して認定を受けている旨の資格証をもらい、転入届と一緒に転入先のB町役場に提出してください。ただし、その資格証をもらってから、一四日以内に届けないと無効になりますから気をつけてください。すると転入日から6ヶ月間はその介護度で介護サービスを利用することができます。 ●私ははたらいているので昼間は母が1人になります。デイサービスやベッドのレンタル、場合によってはヘルパーなどのサービスを利用したいのですが、どうしたらよいでしょうか。 ○お母さんがあなたのところに退院してくる前に、B町の居宅介護支援事業所に相談に行き、暫定的ケアプランの検討を依頼したらどうでしょうか。その事業所は役場の介護保険担当課に問い合わせるとわかります。 44歳息子は分裂病で働けず/私の年金だけでは不安です/s-00080902 44歳の息子は分裂病で、現在は働いていません。私も74歳になり遺族年金で暮らしているので、息子を抱えて将来が不安です。 ○息子さんは働いたことがないのですか病状も詳しく。 ●高2の時発病しました。卒業してほんの販売会社に就職しましたが、薬を飲みながら働いたので仕事に集中できず、周りの人に迷惑をかけることが多かったようです。精神的な不安定と疲労が重なって休むことが多くなり、とうとう自分から仕事を辞めてしまいました。その後も仕事を続ける状態ではなく、今は働いていません。 ○収入はあなたの年金だけですか。息子さんは年金を受給していないのですか。 ●息子は収入がないので同居していますが、遺族年金だけでは楽ではありません。年金は、息子が働いた期間が短いのでもらえないのではないですか。 ○20歳前に初診日のある障害で、1年6ヶ月を経過した障害認定日に国民年金法で定められた障害の程度であれば、20歳になった日から「障害基礎年金」が受けられます。その程度は「精神障害で日常生活が極めて困難、労働により収入を得ることのできず、家庭内の生活でいえば、活動の範囲が家屋内に限られる」という障害等級2級以上の状態です。息子さんは高卒後、就職して収入を得ているので、障害認定日にはその程度より軽かったと思います。しかし、その後に症状が悪化して該当する状態になった場合は、事後重症といって65歳前日までの間に請求を行えば、障害年金が支給されます。(支給は請求した翌月から)。現在、息子さんが障害程度2級以上に該当すれば、請求を行った方がよいと思います。 ●年金が出ることは知りませんでした。手続きはどうしたらよいのですか。 ○まず市役所の国民年金課で障害基礎年金申請書と診断書の用紙をもらってください。申請書は本人か家族が書きますが、障害の程度を証明する診断書はかかりつけの精神科医師に書いてもらってください。そのとき、20歳前の初診日など受診があったという証明も必要です。そのほか、市町村によって障害者のための援助制度がありますので、行政の窓口で聞いてください。 ヘルパーの助け必要な73歳/被爆者が介護保険で認定外/s-00080203 私は73歳の一人暮らしの被爆者です。心臓が悪く身体障害者手帳一級を持ち週三回ヘルパーがきてくれていましたが、介護保険が始まり、お金を払わなければならなくなりました。介護保険の認定申請手続きをしましたが、認定外とされました。被爆者の友人は要支援になったそうですが、利用料の負担が大変だといっています。私は数字や買い物など手伝ってもらわないと、すぐ具合が悪くなり寝込んでしまいます。どうしたらいいでしょうか。わずかな年金と被爆者の手当で生活しています。 ○介護保険は認定にならなければ、いままで利用できていたさまざまなサービスが受けられなくなるという矛盾を抱えています。あなたのようにヘルパーさんの援助で何とか日常生活を送れていた方が一番大変ではないかと思います。自己負担でヘルパーさんをお願いするか、1人で不自由な生活を続けるかの選択を迫られることになります。 あなたの場合、被爆者手帳ありますから、被爆者の諸手当のうち「他人介護手当」を受けて、引き続きヘルパーさんにお願いしたらよいでしょう。 ●他人介護手当の手続きはどのように? ○介護手当は重度・中度の障害があり、費用を出して身の回りの世話をしてもらっている場合に、手当てが支給されるものです。 あなたの場合は心臓で身体障害者手帳一級を持っているので、ヘルパーさんをお願いし、その費用を他人介護手当で請求できます。介護手当で認めている障害の程度についていくつかの項目が決められています。あなたの場合は、身体に障害または症状上、家庭内での日常生活が著しい制限を受けるか、家庭内での日常生活に著しい制限を加えることが必要とする程度の者に該当すると思います。 手続きは保健所に用紙がありますのでもらってください。診断書は主治医に作成してもらって、@介護手当支給申請書、A診断書(介護手当)、Bヘルパーの領収書を添えて提出します。 ●毎月手続きが必要? ○診断書は1回目だけで、毎月、申請書に領収書を添えて提出してください。あなたの友人で、介護保険の1割利用率が心配という方も、この手当を申請されるといいと思います。 |