電話相談イラスト
●法律 ●医療・福祉 ●年金・社会保険 ●税金 ●経営 ●マンション ●赤ちゃんと子ども ●子どもと教育 ●障害児教育 ●非行 ●性と生
 この欄は、しんぶん「赤旗」の電話相談に掲載されたものと、日本共産党鹿児島県議団によせられた相談を中心に作成されています。回答はいずれも各界の専門家によるものです。お問い合せはメールでどうぞ。
☆犬にほえられ80歳母転倒、骨折入院で慰謝料請求は s-03072301
十日前に、80歳の母が近所の犬にほえられ、道路で転倒しました。大腿骨の骨折で入院し手術後、今はリハビリに通っています。慰謝料の請求をしたいのですが。

○転倒したときの状況を詳しく。
●その家は、犬を家の中で何匹も買っています。犬を散歩に連れ出す時間と、犬嫌いの母が外出先から戻る時間と重なったようです。
 母が言うには、犬がほえて道路に出てきたのに驚いて、傘でよけようとして転倒したということです。
○犬はほえて、敷地内から道路に出て飛びかかったのですか。
●飛びかかりはしなかったけれども道路に出たと、母は言っています。けれども、飼い主はほえただけで敷地から出てはいかなかったと言っています。後日、向かいの人も犬は出てこなかったというのです。
○犬が敷地内から出て、お母さんに飛びかかったのなら飼い主の落ち度がはっきりします。
 しかし、仮にフェンスの中でほえていただけで、お母さんはそれに驚いて転倒したのだとすると、お母さんもそこの家に数匹の犬がいたことは承知していたわけですから、落ち度があるかどうかという点でだいぶ違ってきます。
 飼い主に過失があるかどうかの事実関係について、お母さんと飼い主の言い分が違っています。損害賠償で争う場合、この事実関係がどうだったのかが確定されなければなりません。
 今のお話を聞いている限りでは、第三者の認定がお母さんに不利な状況です。飼い主との争いになった場合、過失を前提とした賠償という問題になかなか行きつかないと思います。
 ところで、飼い主はお母さんにどんな対応をしたのですか。
●すぐ救急車を呼んでくれました。そして母が予定していた旅行のキャンセル量と医療費は負担すると言っています。
○常識的な対応にはなっていると思います。それでもあなたが損害賠償を要求するのであれば先程言ったとおり、飼い主の過失を証明しなくてはなりません。しかし、かなり難しいと思います。
☆借用書なしで貸した300万娘の元夫に返還させたい s-0307130a
七年前、娘の夫から自動車を購入するお金を三百万円貸してほしいと頼まれ、貸しました。昨年娘が離婚したので、返還請求しようと思いますが出来るでしょうか。

○娘の元夫は、あなたから三百万円を受領したことを認めていますか。
●認めています。
○借りたことも認めているかどうかが問題です。
 娘と離婚した今となっては、もらったものということも考えられます。その場合、借用書などで貸したことをあなたが立証しなければなりません。借用書はありますか。
●ありません。
○借用書を作ることが難しければ、娘の元夫にどんなに少額でもよいので返済させることができるといいですね。それによって、元夫にそのお金を返す意思のあることがわかります。
 お金がまったく用意できないようであれば、「工面できたときにはお返しします」というものでも書いてもらえればいいのです。
 いずれも成功せず、貸金であることが立証できなければ、返還請求は出来ません。
●娘の元夫が、私から受け取ったお金はもらったものであることを証明しなくていいのですか。
○もと夫が証明する問題ではありません。あなたのほうが、貸したことを証明しなければならないのです。
 民事訴訟法では、貸金返還訴訟を起こすもの(原告)が、相手方に金を貸したことや返済日がきたことを証明する責任を負わせています。これを「挙証責任」と言います。証明できなければ、その事実は認められないとして原告の訴えは退けられ、判決に負けることになります。
 お金を貸すときは、お金を受け取ったこと、返す意思のあることがわかるような書面を相手に必ず作ってもらうようにしてください。
過労でうつ病になり退職損害賠償請求はできるか? s-03070901
 部長職でしたが不況で業績が上がらず、二年前に過労で入院しました。その後うつ病になり専務に相談すると、「何もしてあげられない。辞めてくれ」と言われて、結局一年前に退職しました。その後通院していますが、今日までよくなっていません。自殺を図ったこともあります。損害賠償請求ができるのではないかと友人に言われたのですが。

○まず、労災保険場の請求ですが、過労や仕事上のストレスによる精神障害についても、過重な労働から六ヶ月以内に、特定の精神障害を発症し、それ以外の要因が見当たらないこと等の用件があれば、休業補償等が受けられる場合があります。
 ただし、療養補償、休業補償は、被災後二年以内に請求しなければなりません。
 いつごろ発症されたのですか。
●家族は三年ほど前からおかしかったと言っています。
○会社は、雇用契約に基づいて労働者が仕事をするにあたり、労働者の生命または身体を危険から保護する義務を負っています。これを安全配慮義務といいます。会社がこれを怠った結果、あなたが精神障害を発症したと言えば、雇用契約違反として損害賠償を請求することができます。この場合、発症より十年間請求できます。
 しかし、損害賠償請求については、勤務時の稼働状況や、うつ病発症との因果関係の証明など、難しい問題がありますので、弁護士に相談してください。

お茶出し遅れで自主退職に。会社のやり方納得できない。 s-01030702
 28歳の私は昨年9月にある会社に正社員として採用されました。でも、12月28日付をもって退職しました。私としては働き続けたかったのですが、自主退職と言うことになりました。会社のやり方が納得できません。
○どういう理由で退職ということに。
●私に仕事ができなかったことが理由です。
○具体的には。
●会社に来るお客さんにお茶を出すのが遅れたり、上司がもっている書類を自分がもつ気遣いができなかったというものです。
○あなたがおっしゃるような事情だけで、解雇することはできません。退職を拒むということはしなかったのですが。
●最初は会社で働き続けたいといったのですが、係長が、「おれは何人もクビにした。気が利かないのだからやめろ」と何度もいうものですから、とても居づらくなって自主退職という形にしたのです。

○ハローワーク(公共職業安定所)には相談に行きましたか。
●いいえ、行っていません。もう元の会社に戻りたくないのです。
○あなたは実質的な不当解雇として会社に対して、これまで受けた損害賠償の請求をする方法があります。あなたは会社に請求するつもりはありますか。
●私は自主退職したのですが、それでもできるのですか。
○形は自主退職となっていますが、退職理由がないにもかかわらず、あなたは意に反して退職させられたのですから自主退職ではなく、実質的な解雇であり、会社の行為は不当解雇ともいえます。ですから、あなたが会社のやり方を許せないということであれば、会社に対して損害賠償請求をすることもできます。このような不当解雇は横行しています。まず、一緒にたたかってくれる労働組合がありますので相談してください。

老人性痴呆の重い叔母の後見開始申し立てに必要書類は? s-01022801
 私の叔母が重い老人性痴呆にかかっているため後見開始申し立てをしようと思いますが、申し立てにはどのような書類が必要ですか。
○後見開始申し立てをするときに提出すべき書類として最低限必要なものは、事件本人の精神能力を記載した医師の診断書、事件本人と申立人の戸籍謄本と住民票です。そのほかあなたが事件本人の姪であることを証明するための戸籍関係と事件本人が成年後見登記をされていない証明書が必要です。

●私が姪であることを証明するための戸籍とは。
○叔母さんの親の除籍謄本や改製原戸籍など、あなたの親御さんと叔母さんがきょうだいであることがわかるような一連の戸籍です。
●成年後見登記をされていない証明書は、どこで入手するのですか。
○東京ですと東京法務局に交付申請して入手してください。交付申請書を郵送することも可能です。
●成年後見登記されていないことの証明書の交付申請には、どんな書類が必要ですか。
○東京法務局に備え付けられている交付申請書と、証明が必要な本人の戸籍謄本、交付申請書が本人の姪であることを示す戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍んどが必要です。後見開始申し立てでは、具体的に誰かを後見人に推薦する予定ですか。
●私自身が後見人になりたいと思います。
○そうしますと、裁判所には、あなた自身について成年後見登記がされていないことの証明書を提出する必要がありますね。
●私について成年後見登記がされていないことの証明書をもらうためには、どんな書類が必要ですか。
○交付申請書とあなたの戸籍謄本が必要です。

娘が不倫し夫人が家を出た/慰謝料請求にはどうすれば s-01021401
私の娘が際しある男性と親密な関係になりました。いま男性の方では、離婚騒ぎになっています。私たち親も娘の行動は認めることができないと何度か説得しましたが、娘は聞き入れず男性と引き離すことができず、困っています。
○娘さんと相手の男性の年齢は。
●娘は25歳で相手は44歳です。
○娘さんとその男性は同居しているのですか。
●はい、娘は相手方の家に寄宿していたのです。相手方の奥さんが家を出ていったのです。
○なぜ娘さんは他人の家庭に寄宿していたのですか。
●実は娘が離婚する際に相手方に相談に乗ってもらい、その家で手伝いをするということで、1年ほど寄宿していました。ところが、その間に相手方の男性と関係ができ、奥さんが家にいられないと子どもを連れて出ていったのです。今奥さんの方では、娘に慰謝料の請求をしようとしています。娘は慰謝料を支払う必要がありますか。
○最高裁判所の判例では、たとえ二人の関係が愛情によるものであっても、妻のある男性と知った上で肉体関係を持った女性は、「他方の配偶者の妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、妻の被った精神上の苦痛を慰謝すべき義務がある」としています。娘さんの場合は、娘さんとと相手方の男性との関係があったために奥さんが家を出ているので、娘さんには奥さんに対して慰謝料を支払う義務があると考えられます。また、慰謝料額は、事件後に事情を総合的に判断して決めることになります。
●娘には収入がないので相手方の男性からは、親の私に娘の連帯保証人になってくれといわれています。拒否できるでしょうか。
○はい、ご両親に連帯保証人になる義務はありません。娘さんに責任を負わせればよいのです。なお、相手方の男性も奥さんに慰謝料を支払う義務があります。

次の更新後賃料10%アップ/大家と契約したが高すぎて/s-00120601
 もう20年もビルの地下一階の賃借建物で飲食店を経営しています。1998年1月の契約苦心次期に大家が3年後の更新期に、「月額賃料を20万円から10%アップの22万円にしてほしい、はんこを押すまではここから出て行かない」と、強引に迫ってきました。そのため私はつい3年後には、10%アップすると書かれた契約書に書名・押印してしまったのです。もうその契約更新期が近づいてきたのですが、どうしたらよいでしょうか。22万円の賃料を払わなければいけないでしょうか。
○結論からいうと、不本意でも署名・押印してしまった契約で来年の1月の更新期から月額賃料を22万円にすると約束している以上、22万円を支払わなければなりません。ただし、あなたが署名・押印したとき、大家が暴行を振るったり、脅したとか、あなたをだまして書かせたという事情があれば賃料増額の無効を主張することはできます。
退職した会社は給料未払い/少額訴訟を起こしたいが/s-00102202
 私は結婚式の司会業の会社を退職しました。ところが、会社は退職前に支払うべき給与を支払ってくれません。労働基準監督署に相談すると、裁判所に行って少額訴訟を起こしなさいといわれました。少額訴訟を起こすにはどうしたらよいでしょうか。
○1998年1月1日から第1回裁判で審理を終結させる簡易で迅速な少額訴訟制度が発足しました。少額訴訟を利用できるのは、30万円以下の金銭の支払いを求める場合に限られています。あなたの未払い給料の金額はいくらですか。
●15万円です。
○そうしますと、少額訴訟を利用できますね。被告の本店所在地を管轄する簡易裁判所に行って備え付けの訴状の用紙をもらって訴状を作成して裁判所に提出してください。訴状には、必ず少額訴訟による審理及び裁判を求めるという文書を書き加えてください。
●原告である私が少額訴訟での審理を要求すれば、相手方がいやだといっても、少額訴訟の裁判を受けられますか。
○被告が第1回裁判のときに弁論をする前に通常訴訟に移行することを要求したときには、必ず通常訴訟に移行すると民事訴訟法で決められているので少額訴訟での審理はできません。あなたは退職にあたって、相手の会社から借金返済や損害賠償金などを要求されていませんか。
●はい、司会者養成費用として5万円を支払えと要求されています。
○入社にあたって、司会者養成に5万円の費用がかかると言われて了解したという事実がありますか。
●いいえ、要請費用がかかることは一度も言われたことがありません。退職すると言ったら、急に会社が言い出したことです。
○そうであれば、あなたには司会者養成費用を支払う義務はないと思いますが、被告が5万円を支払えという反訴を起こす可能性がありますね。この場合は、少額訴訟での裁判は無理になりますね。
工務店で盗まれた約束手形支払日が迫るがどうすれば/s-00101101
 私は工務店を経営していますが、店に泥棒が入り、請負代金の支払いのために受け取っていた約束手形が盗まれてしまいました。支払日は20日後にきます。どうすればよいでしょうか。
○まず警察に被害届を出して、被害届の受理証明書を交付してもらうことです.今後の手続きに必要になります。次に、振出人に事情を説明して、支払場所となっている振出人の取引銀行に事故届を提出してもらってください。事故届が出されていれば、その手形が交換に回って支払われるということはありません。
●早速お願いしてみようと思いますが、振出人が事故届を出してくれないときはどうすればいいですか。
○あなたが手形所持人として事故届を提出してください。この場合は、金融機関の支払を直接阻止する効果はありませんが、金融機関に事故を知らせて注意を喚起する意味はあります。
●その後どのような手続きが必要ですか。
○手形が盗難や紛失したものであることを知らない善意の第三者に渡ってしまうと、その第三者が手形の振出人に対して手形金の支払を請求できることになります。それを防ぐために、盗まれた手形の権利を失効させる手続きとして公示催告・除権判決の手続きをする必要があります。手形目録、被害届受理証明書などの資料を添えて支払地の簡易裁判所に公示催告の申し立てをします。裁判所は、その手形について権利を主張するものは一定の期日(最低六ヶ月)までに裁判所に届出をするよう公示します。この間に権利主張するものがなければ、次に除権判決の申し立てをします。除権判決によって手形は無効となり、あなたが手形の権利を行使することができるようになります。
●判決が出るまで長期間かかるようですが、私は支払を請求することはできないのでしょうか。
○手形が盗まれても振出人に対する請求権がなくなるわけではありません。振出人に事情を説明して支払をしてもらうようにしてください。ただし、除権判決が出る前に善意取得した第三者が現れた場合には返還しなければなりません。なお、振出人が支払ってくれない場合には供託をするよう求めることができます。
住宅ローンの借金払えずサラ金から職場にも督促が/s-00100803
私は36歳の会社員で35歳の妻と8歳の子どもがいます。3年前から不景気のため賃金が切り下げられて、生活費や住宅ローンなどの支払いに充てるためサラ金から借金するようになりました。現在では元金500万円を超え、毎月の支払いが20万円を超える状況です。サラ金からは自宅や職場に督促の電話がかかるようになり、困り果てているのです。どうすればよいでしょうか。
○あなたの収入は月どのくらいですか。奥さんは働いていますか。
●手取りで30万円ぐらいです。ボーナスは夏、冬とも40万円ぐらいです。毎月の生活費はどんなに切りつめても10万円は必要で、サラ金に返済することはできません。病弱な妻は専業主婦です。
○サラ金から借金して遊興費につかったことは。
●全然ありません。
○住宅ローンの返済は月どのぐらいですか。
●月8万円でボーナス時に30万円ずつ返済しています。
○他に特段の事情がない限り、あなたの場合、債務が試算を上回り支払不能と言えますので、自己破産の申し立てをすべき事案だと思います。
●破産ということになれば、今後どうなるのでしょうか。
○いまの職場に勤めることは可能ですが、住宅は手放さなければなりません。ただ、裁判所が免責の決定をするまでの間は、給料等が差し押さえられる可能性があります。
●免責というのは?
○裁判所で破産の宣告を受けただけでは借金は消えません。免責は簡単にいえば借金を払わなくても良いという制度です。
●破産をしても今後の生活に不都合はないでしょうか。
○破産は債務を整理する裁判上の手続きですから、あなたのように生活費などに充てるために借金をした場合には、基本的に免責になります。手続きも含めて詳しいことは弁護士を訪ねて相談してください。
300万円返せと裁判したいが/弁護士費用を相手に請求は/s-00090601
私は、友人にお金を300万円貸したのに返してくれません。弁護士を頼んで裁判をしたいのですが、弁護士費用を相手に請求できるでしょうか。
○日本では、敗訴者が負担する訴訟費用の中に弁護士費用は入っていません。ですから、、弁護士費用を相手方に負担させることは、無理ですね。
●少し前の新聞では、弁護士費用の敗訴者負担が決まったと報道されていましたが、違うのですか。
○6月13日の第22回司法制度改革審議会で弁護士費用の敗訴者負担の問題が論議されています。
 しかし、弁護士費用の敗訴者負担制度を一律に導入すると、訴訟を起こすことへの萎縮効果があって国民の裁判を受ける権利が侵害されているという意見、とくに公害・薬害・環境訴訟、消費者訴訟、政策形成訴訟、国や地方自治体相手の行政訴訟など原告が社会的弱者であるケースでは、深刻な影響が出るというつよい反対論が日本弁護士連合会から展開されました。その後の司法制度改革審議会では、弁護士費用の敗訴者負担を導入するという意見が多数のようです。しかし、司法制度審ギア会がどのような結論を出しても、それが法律になるのには、まだまだ時間がかかりますので、今すぐに裁判をした場合に、弁護士費用を相手方に負担させることは無理ですね。
●交通事故などでは、相手方に弁護士費用を負担させていると聞いていますが、どうなんでしょうか。
○訴訟費用としてではなく、弁護士費用を損害の一部であるとしてめから初めから訴状に記載して、請求するということはあり得ます。しかし、裁判所が判決で弁護士費用を相手方に負担させることを認めているのは交通事故とか、労災事故や医療過誤事件などの損害賠償請求事件などに限定されております。貸金を返してくれないというような債務不履行事件については、弁護士費用は、債務不履行と相当因果関係のある損害には当たらないという理由で、原告側の自己負担とされております。ですから、あなたの場合、自分の依頼する弁護士に支払う費用は、自己負担になるという前提で弁護士を依頼されたらよいでしょう。
亡弟の生命保険受取人は妻/仲悪く母が証書預かるが/s-00083001
 先月、弟が41歳でなくなり、弟がかけていた生命保険の受取人は、弟の妻になっています。弟たちの夫婦仲はうまくいっておらず、いつ離婚してもおかしくない状態でした。そのため母が生命保険の証書を預かっているのです。その場合、受取人の妻の方に保険金の全額がいってしまうのでしょうか。
○結論からいうと、保険事故(被保険者の死亡)が発生した場合に、生命保険金が支払われるのは、生命保険契約に基づき支払われるもので、保険金はなくなった方の相続財産の一部ではありません。ですから、生命保険契約で受取人を妻にしている以上、保険金請求者は妻固有の権利になります。全額渡さなければなりません。
●その場合、実家の母が弟の小4息子の生活費を預かることは出来ますか。
○奥さんがいやだといえば出来ません。
●生命保険金から両親の生活費を出すことは。
○出来ません。
●弟夫婦は農業をしている両親名義の敷地に別棟を建てて住んでいますが、実家の修繕費を出させることは出来ますか。
○弟さん名義の建物が建っているのですから、地代の請求は出来ますが、両親名義の建物の修繕を弟さんとその妻が負担すべき理由がありません。
●弟が母に生命保険証書を託す措置を取ったのは、妻と争いが続いて、別居とか離婚とかの相談をしていたからだと思うのです。
○保険勝訴を渡瀬という裁判を起こされた場合は、渡さざるを得ません。
●弟の意向は反映しないのでしょうか。
○弟さんの意向というのが、第三者からするとはっきりしないのです。争いがあったとしても、まだ離婚にはいたっていません。また、保険金の受取人は比較的簡単に変えることが出来ます。それを変えなかったのは、そこまでは奥さんとの仲が悪くはなっていなかったともみることができるのです。
 もし、あなたのような言い分が認められるとすると、保険会社の方が夫婦仲が悪かったことを理由に、支払いを拒否できることになってしまい、かえって不都合になってしまいます。
庭に20センチも水がたまる借地/地主が排水設備作らせない/s-00081601
 30年以上前に契約して土地を借り、自宅の建物を建てて住んでいます。昨年地主が私に断りもなく塀を建てたために、私の借地の水はけが悪くなり庭に水が深さ20センチもたまって困っています。道路に面した場所に下水道管が通っていますが、そこに配水管を引くには一部地主の土地を通さないとなりません。地主は嫌がらせをして排水設備を作らせません。良い方法はないでしょうか。
○あなたには土地の借り主として、地主に今まで通りに土地を使用させることを要求する権利があります。その権利の内容都市t「排水を妨害してはならない」という請求を地主に求めることが出来ると考えられます。地主にこのことをまず請求してみてください。それでも雨水の排水を妨害するようでしたら、裁判所に借地権者として地主に対して雨水の排水設備を設置することの同意を求めて訴訟を起こしてください。地主の土地を通す排水溝を設置することが合理的だと思われますので、裁判所の命令を得れば、地主の合意に代えて排水設備をもうけることが出来ます。
●また地主は、今度再契約をしたのなら、再契約料を支払えと要求しています。支払わなければ、土地を明け渡して出ていけとも言っています。従わなければならないでしょうか。
○あなたの借地権はすでに定めのない借地権となっています。期限の定めのない借地権であれば、建物が朽廃(自然に倒壊するほどに建物として私用できなくなること)するまでは借地権として存続します。ですから、契約更新などする必要はありませんし、再契約料を支払わなければならない理由はありません。更新料を支払わなくtも、土地の明け渡し要求に応じる義務はありません。
●実は土地の賃貸借の借り主は離婚した夫です。財産分与として建物を譲り受けました。このような場合も同じでしょうか。
○契約の当事者は元夫であっても、元の夫と共同で土地を利用していたという事情から、借地権の無断譲渡には該当しますが「信頼関係を破壊したとは認められない特段の事情」があり、地主の土地明け渡しは理由がありません。ただ、借地契約を明確にするために借地契約を結び治すことを提案してみてはどうでしょう。
三年で賃貸借契約の建物が、競売で明け渡し要求された/s-00080201
印刷業の私は一年前、保証金も賃料も安い賃貸借物件を期間三年間の契約で賃借しました。ところが、昨日、この建物を競売で買い落としたので明け渡してほしいといわれました。明け渡さなければならないのでしょうか。
○まず建物の登記簿謄本をとってください。
●登記簿謄本は、昨日、この建物を買ったという人が持ってきました。
○その登記簿謄本の甲区欄に「差押」登記の年月日が記載されています。あなたが賃貸借契約を結んだ日の方が後の日付ですか。
●はいそうです。
○そうだとすると、あなたの賃貸借契約は、この建物を買った人に対抗できませんから明け渡さなければなりません。
●どうしてですか。
○建物の所有者は差押えの手続きがとられると、建物を売ったり科したりする処分行為が制限されているからです。
●借りるのにその建物が差押えされているのかどうか、家主から説明がありませんでした。差押えされているかどうか知るにはどうしたら。
○登記簿謄本をとってみることです。不動産業者が仲介に入っていれば、説明義務があります。
●仲介業者は入っていません。知人の紹介です。3年はもちろん、それ以上借りられると思いないそうもしました。家主に損害賠償の請求はできるでしょうか。
○だまされて賃貸借契約を結ばされたということで、請求はできます。
●競売でこの建物を買った人と、賃貸借契約を結ぶことはできませんか。
○飼い主の意向次第です。飼い主があくまでも明け渡しを要求すれば明け渡さなくてはなりません。
●保証金は戻ってくるでのしょうか。
○自己破産というと戻ってこない可能性が大きいです。従前の家主に請求できますが、家主は今後、債務の整理をどのような方法でするのかわかりますか。
●家主の依頼を受けたという弁護士から自己破産の手続きをとるという通知書をもらいました。
○今後は、あなたが聞きたいことや主張したいことはその弁護士に連絡することになります。