| 日本共産党県議団の政務調査費の収入及び支出に関する規程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (目的) 第1条 この規程は,鹿児島県政務調査費の交付に関する条例に基づき交 付を受けた政務調査費の収入及び支出に関し必要な事項を定めることに より,その適正かつ効率的な運用を確保することを目的とする。 (執行体制) 第2条 政務調査費に関する事務は,(会派の代表)がこれを総括する。2 会派に政務調査費経理責任者を置き,(会派の代表)の命を受け,政 務調査費の収入及び支出に関する事務を処理する。 3 会派に会計監事1名を置き,政務調査費に関する事務を監査する。 (経費の支出) 第3条 政務調査費は,鹿児島県政務調査費の交付に関する規則による使 途基準に基づき,政務調査活動に必要な経費として支出する。 (活動報告書等) 第4条 政務調査活動を行なった議員は,政務調査活動報告書及び活動に 要した経費の証拠書類等を(会派の代表)に提出しなければならない。 (支払基準) 第5条 政務調査活動経費として議員に支給する額は次のとおりとする。 (1)会派が開催する会議等に参加する場合 1 宿泊費については実費とする。 2 開催地までの交通費については、実費とする。ただし、自家用車の利用については次のとおりとする。 @距離10km未満の地域は片道150円 @距離10km以上20km未満の地域は片道300円 A距離20km以上40km未満の場合は片道450円 B距離40km以上60km未満の場合は片道750円 C距離60km以上の場合は10kmあたり片道150円 3 日当は支給しない。 (2)議員が会派活動として政務調査を行う場合 前項の規定のとおりとする。 (3)通信費は,議員月額17,000円、事務局員月額2,000円とする。 (収入伺及び支出伺) 第6条 政務調査費に係る収入及び支出は,収入伺及び支出伺により(会 派の代表)の決裁を経て行う。 (関係帳簿) 第7条 政務調査費に係る収入及び支出については,預金通帳のほか予算 整理簿及び現金出納簿を整備し,その経理を明らかにする。 (証拠書類等) 第8条 政務調査費に係る支出については,すべて領収書又は受領書(受 領印)を徴求し,これを整理して保管しておかなければならない。 2 やむを得ない理由により領収書又は受領書(受領印)を徴求できなか ったときは,支払事実申立書をもってこれらに代えることができる。 3 第5条第1項第2号の規定により政務調査活動を行った議員に対し支 給する交通費及び宿泊費については,領収書のない場合に限り、第4条 に定める政務調査活動報告書 及び宿泊証明書等をもって支出の理由を示 す書面とみなし,通信費につ いては,定額をもって必要経費とみなす。 (様式) 第9条 この規程で規定する収入伺(様式1),支出伺(様式2・3), 宿泊証明書(様式4),支払事実申立書(様式5−1),宿泊事実申立 書(様式5−2),政務調査活動報告書(様式6),予算整理簿(様式 7)及び現金出納簿(様式8)の様式は別記のとおりとする。 (その他) 第10条 この規程に定めるもののほか政務調査費の運用に関し必要な事項 は,(会派の代表)が政務調査費経理責任者と協議して定める。 附則 この規程は、平成16年4月1日から施行する。 この規定中、第5条項及び第8条項は、平成17年4月1日から施行する。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005年度政務調査費にかかる収支報告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 事業実績概要について |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 事業実績内容について |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 視察・研修・陳情活動等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ウ その他 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2)広報活動 一般質問を行う議会では、その前に「県議会ニュース」で質問の日時と質問要旨についての案内を行った。毎議会後には「県議会ニュース」で、議会の審議の内容や会派の取り組みについて広報した。 また、議員団のホームページで、議会の審議の様子並びに、一般質問や討論の要旨を知らせると共に、日常の議員活動について紹介した。 他に、宣伝カーやハンドマイクなどで、街角で演説を行い、県政の課題や問題点、議員団としての政策や方針などを広く訴えた。 さらに、「県政報告会」を開催した。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 事業の成果について |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政務調査活動表2005年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政務調査費出納簿2005年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||