| 議案に対する反対討論 |
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私は、ただいま上程されました、報告第2号のうち、承認できない専第4号「鹿児島県税条例の一部を改正する条例制定の件」について、その理由を述べ討論いたします。 この中の、上場株式等を譲渡した場合の特例の延長と、配当割・株式等譲渡所得割の特例の延長について、反対するものです。 上場株式等の配当、譲渡所得への軽減税率の制度は、個人資産の「貯蓄から投資へ」が課題だとして、株式市場の低迷や金融機関の不良債権問題に対応するとして5年間の時限措置として導入されたものです。昨年の政府税調答申では、「現在の経済状況は大幅に改善している」として「期限到来とともに廃止し」とされてきたものです。 しかし、日本経団連からの働きかけなどを受け、与党税調が「1年延長して、廃止する」事を決め、地方税法が改正され、それに伴い、県税条例の一部の改正がなされました。 こうした証券優遇税制は、実際には一握りの富裕層に減税の恩恵が集中する金持ち減税となっており、ただちに撤廃すべきです。 県民の暮らしはどうかというと、国のこの間の施策によって、2005年度には、所得税の老年者控除の廃止、公的年金等控除の縮小、2006年度には、住民税の老年者控除の廃止、公的年金等控除の縮小、低所得高齢者の非課税限度額の廃止、所得税・住民税の定率減税の半減、今年度には、所得税・住民税の定率減税の全廃が予定されています。 庶民には大増税、金持ちには、減税という逆立ちした税制改革は断じて認めるわけにはいきません。 よって、専第4号は、承認できないことを述べ、討論を終わります。 |
| 監査委員の選任に対する反対討論 |
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私は、監査委員に自民党の宇田隆光氏と民主・社民・無所属連合の上村勝行氏を選任する件につきましての反対理由を述べ、討論いたします。 監査委員は、県の財務に関する事務の執行及び県の経営に関わる事業の管理についての監査をはじめ、一般事務、法定受託事務、さらに、県が補助金、交付金、貸付金などの財政的援助を与えているもののなども監査する重要な職務であります。 地方自治法には、監査委員の職務として、それらの執行が地方自治法第2条の第14項及び第15項の規程の趣旨にのっとってなされているかどうかに特に意を用いなければならないとされており、それは、住民の福祉の増進と能率性という2点であります。 私は、この4年間、本会議や委員会での審議の様子を見てまいりました。自民党県議団は、最大会派として、議案提案権を持ちながらも、ただの一度も修正提案も行わず、住民の福祉増進に反すると思われる議案にもすべて賛成の立場をとってきています。 民主・社民・無所属連合についても、その流れをもつ前期の社民・無所属連合において、伊藤知事就任以来は、自民党県議団と同様に、全ての議案に賛成の立場をとっています。 監査委員に求められる、住民の福祉の増進を図るという観点からみた厳正、公正な監査は期待できないと思わざるを得ません。 例えば、2006年度に、県住宅供給公社へ114億あまりの無利子貸し付けが行われました。当然県住宅供給公社は、監査の対象であり、実際に2002年度、2004年度、2006年度と自民党会派と社民系の会派の監査委員で、県住宅供給公社出資金、分譲住宅頭金補足事業資金貸付金、土地価格安定対策事業資金貸付金などを対象とした監査が行われ、その結果、毎回、「指摘事項に該当するものは認められなかった」「適正に行われている」といった報告がなされてきたのです。金利だけでも、年間5億円にも及ぶ膨大な債務超過に陥っている状況について、何も指摘する点はなかったのでしょうか。 また、昨年3月末に県が県庁東側の民有地を11億4千万円で購入した問題について、住民監査請求が数度に渡って行われましたが、監査委員会は、却下、棄却という結論を出しました。その監査結果通知で述べられている検討内容は、全く県の主張をなぞらえるものでありました。 こうした現状からも、ただいま提案されているお二人に、住民の福祉の増進を図るという観点からみて、厳正、公正な監査は期待できないと思わざるを得ないのであります。 |