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私は、本議会に上程された議案24件のうち、14件に賛成し、反対する10件のうちの主なものと、請願・陳情の委員会審査結果について、反対する主なものについて、その理由を述べ、討論いたします。
まず、議案第78号「鹿児島県税条例の一部を改正する条例制定の件」についてであります。これは、地方税法改正による条例改正です。今回の改正で、最も大きな影響が出るのが、定率減税の廃止です。これまで、個人住民税所得割額の15%が税額控除されていましたが、昨年の地方税改正により本年6月より7.5%の控除に半減され、本県、県民は12億円の増税となります。今回の改正で、この定率減税が2007年度から全面的に廃止となり、さらに12億円、合わせて、現行より24億円もの増税となります。
また、専第4号にも「鹿児島県税条例の一部を改正する条例制定の件」がありますが、この中には、自動車税のグリーン化・自動車取得税の低燃費車特例の重点化及び延長と、環境負荷の大きい自動車の自動車税の重課が盛り込まれています。グリーン税制について、都道府県は、税収中立になっていないこと。減収額の総額が909億円にものぼることから、廃止・縮小を求めていました。また、ユーザーからは「モノを大切にする」視点から、保有年数を理由に重課されることに強い不満がでています。 また、この中には、県たばこ税の税率引き上げも盛り込まれています。
たばこ税は、地方税、国税合わせて、小売りでは、1本1円の影響となり、本県では、年間約2億9500万円の増税となります。今回のたばこ税増税は、児童手当拡充の財源として出され、事実上の特定財源化であるとの批判もありましたが、「政権運営上の都合で公明党の要求を受け入れたもの」と報道されています。発効した国際条約「たばこ規制枠組み条約」の締結国の責務である「たばこを継続的かつ実質的に減らす総合的対策」の検討の結果として行うというものではなく、党略的な影の強いものと言えます。
いずれにしても、これらの条例改正による庶民増税により、県民の暮らしにマイナスの影響を与えることになることは明らかで、これらの議案には賛成できません。
次に議案第80号、81号、82号、83号について、一括して反対理由を申し述べます。
今回の改正により、県立ゆすの里や県立川内厚生園及び県立川内自興園、県立三光学園及び県立整肢園、ハートピアかごしまにおいて、障害者自立支援法による利用料の1割負担が、本年10月から、完全に実施されることになります。
これまでの利用料は能力に応じて負担するという「応能負担」の原則を、利用したサービス量に応じて負担するという「応益負担」へと転換したことで、負担に耐えられない障害者がサービスを受けられなくなる事態も起きています。
また、施設側でも、これまで月ごとの在籍者数で算定されていた報酬が、日毎の出席者の人数で算定されることになり、わが共産党県議団がおこなった施設へのアンケートでも、約3割もの減収が見込まれることになり、職員の人員削減や定員を超えた新規利用者の受入が検討されている施設があることがわかりました。
障害者自立支援法の利用者の「応益負担」に断固反対する立場で、本議案には賛成できません。
次に議案第91号「鹿児島県立高等学校の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定の件」であります。これは、県立入来商業高校と県立樋脇高校を統廃合し、新たに県立川薩清修館高校を設置するというものです。
川薩地区においては、昨年8月、県教育委員会から再編整備計画が発表されて以来、地元協議会を立ち上げ、新設校の設置場所について実質4ヶ月をかけて検討が行われ、本年1月末、樋脇高校敷地で意見集約し、県教育委員会に報告をしていましたが、3月になって臨時教育委員会で、新設校は入来商業高校敷地に設置と決定されたのでした。
その直後、樋脇高校同窓会会長から、「抗議及び要求書」が知事宛に提出されておりますが、その中には、「1.地元協議会の結論と反対の決定をした理由と経過を問う。2.牧園・栗野工業高校については1年先送りとしながら、川薩は決定を急いだ理由は何か。3.先に結論ありきで、地元への協議付託は形だけではないか。」と述べられています。その後、地元説明会が開かれましたが、合意がえられないまま、県教委は4月4日には、入来商業高校内に新設校の開校準備室を設置しました。その後、4月12日に、本計画の白紙撤回を求める要望書が、15,206名の署名と共に提出されたのでした。
今回の新設校の設置場所の決定については、18年度の入学願書の登録変更が可能な2月16日を目指して行われましたが、県教育委員会が、決定をしたのは3月3日で、結局は今年度の入学願書の登録変更には間に合わなかったのでした。であれば、合意が得られないまま、開校準備室を入来商業内に設置するのではなく、もっと先に延ばし、地元との合意をえるための努力をすべきではなかったのですか。
「かごしま活力ある高校づくり計画−基本計画−」にも、「基本計画の推進に当たっては」「生徒・保護者、地域の理解を得ながら活力ある高校づくりを推進します。」と述べられています。
よって、もっと地元と時間をかけて協議し、合意を得た上で新設校は設置すべきという立場で、本議案には賛成できないものであります。
次に、専第3号「鹿児島県立病院事業の設置等に関する条例等の一部を改正する条例制定の件」であります。これは、診療報酬に関わって、国がこれまでの厚生労働省の告示を廃止し、新たな告示を制定することに伴って、県の条例を改正するものであります。
今回の診療報酬改定は、平均でマイナス3.16%の改定であります。国は、今回の引き下げで約2370億円の国庫支出削減を見込んでいます。診療報酬は、医療保険から医療機関に支払われる額を定めるもので、診療報酬引き下げは、患者負担の軽減になる面もありますが、医療機関の経営を圧迫し、医師、看護師の労働条件悪化をもたらし、医療の質の低下につながります。
今回の診療報酬改定は2002年度に2.27%引き下げられたことに続く大幅なマイナス改定です。医療関係者からは「政府の失政のツケを医療に負わせるな」と強い批判があがっていました。
本県県立病院でも、この改定によって、約3億2000万円の減収が見込まれます。
今回の診療報酬の改定で、腎臓病患者への人工透析の夜間・休日加算の引き下げや入院時食事療養で腎臓病や肝臓病を対象にした特別食加算を大幅な引き下げ、常勤の管理栄養士を配置した際の特別管理加算が廃止になりました。また、長期にわたるリハビリテーションの算定日数に制限がつけられ、一定期間を過ぎると公的医療保険の適用外にされました。リハビリ患者は、「リハビリが打ち切られれば寝たきりになる。死ねということか。」と訴え、6月30日にリハビリの日数制限の撤廃を求め、44万人分を超える署名を厚生労働大臣に提出しました。
今回の診療報酬引き下げは、医療費抑制のため公的保険の縮小、解体に道を開くものであり、それにもとづく、条例改正である本議案には賛成できません。
次に、陳情3065号「東郷・西方港線バイパス道路の整備促進を求める陳情書」が委員会審査で採択となっておりますが、これは不採択とすべきことを主張いたします。
このバイパス道路は、2つのドンネルを含む計画であり、「執行部の意見」にあるように、温泉街に近いことから、トンネル工事による温泉への影響の懸念、現在ある道路を利用した整備の要望が出されているところであります。県財政の厳しい中、現存する温泉の存続を危うくしてまで進めるべき事業であるのかはなはだ疑問であります。よって、この事業の実施については慎重に検討すべきものであり、促進を求める本陳情は不採択とすべきであります。
次に陳情第3076号「おがみ山バイパス事業の見直しを求める陳情書」が委員会審査で不採択となっておりますが、これは採択すべきであることを主張いたします。
この陳情は、おがみ山バイパス事業について、現在の奄美市にとって本当に必要なのかを再検討し、現状に即した計画の見直しを求めたものであります。
この陳情の採択を求める第1の理由は、このおがみ山バイパスの事業が、住民の願いに反するものであるからです。
私は、以前、実際にこのバイパス道路の計画地に行き、地元の住民のみなさんを訪ね、ご意見をお伺いしました。和光トンネルの出口の永田町の住民の中には、補償金をもらっても、新しいビルは建てられないとして、絶対用地交渉には応じないという方や、久里(くさと)町には、県や市の担当者の出入り自体を拒否する看板を立てている方など、反対の声が根強くあります。これらの多くの方たちは、一人暮らしの高齢者が多いのですが、この方たちが言われるには「今、近所の人たちと支え合いながら暮らしているから生きていける。これが、お金をもらって他で暮らせといわれたら、とても、新しいところで生きていけない。」こう言って中には涙ぐむ方もおられるほどです。事業が始まって丸4年。平成21年度の完工予定であるにもかかわらず、用地買収は、まだ40%足らずであります。いかに反対の声が大きいかを物語っているのではないでしょうか。
採択を求める第2の理由は、この陳情の趣旨にあるように、この事業が奄美市のまちづくりに必要な事業であるとは思えないからであります。
この事業が決定されたのが平成10年。陳情にあるように、人口の減少に伴い交通量も減っております。何よりも、150億円もかけて、2つのトンネルを掘り、配田ヶ丘を削るなど、奄美の自然をこれ以上壊してまで進める必要のある事業であるのか、はなはだ疑問であります。
よって、おがみ山バイパス事業の見直しを求める本陳情は採択すべきであります。
最後に陳情第4037号「すべての子どもたちにゆきとどいた教育をすすめるための陳情書」が委員会審査で不採択となっておりますが、これは採択すべきであることを主張いたします。
この陳情の項目1と3は30人学級や複式学級に関するものですが、国は、少人数学級について、財政的な保障しないまでも、教育上の有効性を認めており各自治体においての実施を認めており、国が認める少人数指導などの加配を少人数学級にまわすなどの柔軟な対応を認めています。本県でも、30人学級実施にあたっては、一部その加配を利用しています。その分を除いても、まだ600人を超えて30人学級にまわすことが可能な加配がいるわけです。
世界的にみても、1クラスの人数は、フィンランドが19.5人、イタリア22.0人、アメリカ23.5人、ドイツ24.1人、オーストラリア24.3人、イギリス24.9人、カナダ25.7人、フランス27.2人と欧米諸国は30人以下であるのに対して、日本は38.8人となっています。世界の流れは財政的な負担云々というレベルではないことは明らかです。
2の義務教育国庫負担制度についても、本県の過疎地域や離島において小規模校が多いことから、都市部にくらべて、より多くの教員を配置せざるを得ないことなどを鑑み、県開発促進協議会でも、要望をだされており、本県議会としても、国に対して意見書を出すべきであります。
項目5では、障害児教育について、地域で学べるよう養護学校の増設、小規模・分散化や障害児学級の増設などを求めています。本県では、養護学校に通学するために、ほとんどのスクールバスが1時間以上の運行で、一番時間がかかる児童生徒は、志布志から牧ノ原養護学校へ片道1時間半をかけて毎日、朝夕通学しています。また、通学が不可能で、親元を離れ寄宿舎に入っている子どもたちが、盲学校30人、聾学校16人、鹿児島養護26人、串木野養護66人と、計138人もおり、分校開設も含め、地域で学べる環境整備が求められています。
項目7の紫外線対策も、全県の全ての児童生徒に対して、十分な対策がとられているとはいえない状況にあります。
以上、その他の項目も含め、本陳情は、教育基本法第10条に定められた教育行政の役割として、教育条件整備を求めたものであり、採択すべきでものであります。
以上で討論を終わります。
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