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反対討論(要旨)
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| 2005年12月16日(金) |
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私は、日本共産党を代表し、今議会に提案された51件の議案のうち、反対する議案37件の中の主なものと、請願・陳情に関する委員会審査結果に反対する主なものについて、その反対の理由を述べ、討論いたします。
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| 議案第137号「平成16年度鹿児島県歳入歳出決算について認定を求める件」について |
16年度は、小学1年生の「すくすくプラン」に加え、小学校2年生と中学校1年生において、35人学級が実施されたことや、不妊治療助成事業や、在宅人工呼吸器使用特定疾患患者訪問治療研究事業が新たに実施されました。もう少し早い時期での実施も可能だったのではと言う思いもありますが、これらについては一定評価するものであります。
本県財政は、経常収支比率は98.5%で前年度に比べ2.9ポイントの上昇、公債費負担比率は26.6%で前年度と比べて0.3ポイントの上昇であり、財政硬直化はいっそう進行しています。県債残高は、前年度から199億円増加し、1兆6,179億円となり、県民一人あたり91万円にものぼっています。
この原因の多くは、これまで県債にたよりながら、普通建設費を増大させてきたという点にありますが、合わせて、小泉内閣の経済政策の失敗やムダ使いなどによる国の財政危機のツケを「三位一体改革」の名により、地方に押しつけ、国庫補助負担金や地方交付税の減額がなされた結果、16年度当初予算において、15年度末の150億円の財政健全化債に加えさらに150億円の財政健全化債を余儀なくされたことにもあります。
このような厳しい財政状況の中で執行された16年度の予算の中で、地方自治法で定める自治体本来の任務である「住民の福祉の増進」を図るというものさしで見て、問題であると思われるものについて、指摘をいたします。
第1には、公共事業の在り方であります。
人工島建設について、16年度は、先に述べた厳しい財政状況の中で、前年度比212.2%の事業費が組まれ、実際には、予算より14億7000万円も増額の52億9200万円が執行されています。
志布志港整備事業も、志布志町への3億円もの多額の地元負担をおしつけながら、42億9200万円の事業費となっています。
また、地元の名瀬市で反対運動が起きている和光バイパス、おがみ山バイパスの事業には、それぞれ17億5000万円、12億5000万円がつぎ込まれています。
このような不要不急の大型開発をやめ、公共事業は、県民の必要とするものを精選し、住民の暮らしや福祉に役立つ生活密着型に切り変えることが求められています。
第2には、17年3月の合併特例法の期限をめざして、十分な議論や検討がなされないまま、市町村合併が推進されてきたことであります。16年度13協議会を構成する46の市町村に、総額12億4,800万円の合併特例交付金が支払われました。市町村合併の問題は、期限を切ってではなく、十分に時間をとって、合併によって住民の暮らしと福祉がどう変わるのか、しっかりと住民に説明が行われ、住民の意志によって合併の是非をきめるべきであります。
第3には、人権同和対策推進事業として、総額1億4,000万円が使われています。うち、9カ所の隣保館の運営費に6,400万円の補助、3つの運動団体に3100万円の補助金、また、人権教育研究団体にも216万円の助成を行っていますが、16年度学校現場での人権問題発生は1件のみで、17年度の発生は今のところゼロとなっています。平成13年に地域改善対特別措置法は終了しており、人権の名をかりた同和対策事業はきっぱりと廃止し、本当に大切な人権の問題は一般施策の中で展開すべきであります。
一方では、16年度、「赤ちゃんとお母さんのダイヤル相談事業」や被保護世帯の児童の高校入学支度金、並びに施設児童の私立高校の入学支度金を支給する制度が廃止となりました。
今こそ、県民の暮らしを守る立場にたって、福祉と教育を充実させ、県民の県政への信頼と安心をかちとり、県民の懐を暖かくする施策が求められています。
以上の理由で、本議案には、賛成できないものであります。 |
| 議案第171号鹿児島県病院事業の設置に関する条例の一部を改正する条例制定の件について |
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県立病院を、従来の地方公営企業法の一部適用から全部適用にするというものであります。わが党は、地方公営企業法の全部適用そのものについて、反対の立場をとるものではありません。
自治体が経営する企業は、あくまで公共の福祉を増進させることが目的です。同時に、企業としての性格をもち、つねに能率的な運営を確保し、経済性を発揮することが求められるとして、一般の行政事務を規定する法律とは別に1952年に地方公営企業法が制定されました。
法が対象にする公営企業は、「サービスの提供を相当の対価を得て給付し、経営に要する経費は、主にその事業に伴う収入で賄うことができるもの」とされ、水道、工業用水道、軌道、自動車運送、鉄道、電気、ガスの7事業は「全部適用」とされています。病院事業は、組織や職員の取り扱いは任意適用となっていますが、それは、病院事業が、救急医療や僻地医療、リハビリ、周産期、高度医療、あるいは結核・精神病院の運営に要する経費など、その業務の性格上、一般行政との関係が密接で、その経費の相当部分を一般財源で賄わなければならないから、全部適用にするかどうかは、当該の自治体の自主的な決定にゆだねようという趣旨からであります。病院事業も1966年の法改正によって「地方公営企業の経費のうち政令で定めるものは、一般会計または他の特別会計において出資・長期貸付・負担金などの方法により負担する」と定めて、全部適用が可能になりましたが、このように定めたのは、病院事業が、一般的に完全な独立採算制をとることが困難であるからであります。
ところが、本年9月に発表された「県立病院事業改革基本方針」では、その基本方針に「『経済性と公共性』の調和のとれた経営が行える体制づくりを目指す」としています。そして、そのために出された方針が今回の地方公営企業法の「全部適用」であります。
ここで、この「改革基本方針」の問題点を指摘しておきます。
第1の問題点は、この「改革基本方針」は「経営面」での改革が中心となっていることです。「経営面」での「改革目標」として「減価償却前での単年度収支の均衡をはかりつつキャッシュベースでの収支の均衡に最大限の努力をする。」とありますが、中長期の病院施設や医療機器等の整備の部分も含めた収支の均衡の努力の中では、経営効率が優先され、公的な医療機関として患者中心のよりよい医療の提供から後退する恐れがあります。
その最たるものが、人件費の削減で、職員配置の見直しや賃金の引き下げ、正規職員から臨時職員へ置き換わるなど、そのことが、患者サービスの低下を招くことは明らかであります。
第2には、民間委託の促進、有料サービスの範囲の拡大が進んでいくことであります。
県民の健康の保持増進を図るとともに、地域の中核的医療機関として、いつでもどこでも高度・良質な医療を受ける権利を県民に保証する県立病院事業は、医療・看護の分野はもとより、周辺の業務においても、民間への委託化は進めず、よりよい医療の提供のために努力すべきであります。
今回の「全部適用」によって、病院事業の管理者が、「経営者」として置かれ、この「改革基本方針」にもとづいて、経営の効率化をめざした管理運営がなされることになります。
現在、長引く不況と収入の連続低下、医療費の自己負担の増大などで、受診・医療抑制が拡大し、いのちと健康の問題が深刻な事態になっているときだからこそ、憲法25条を具現化する「どこでもだれでも安心して治療を受けられる」地域の拠点病院としての県立病院を確立していくことが切実に求められており、今、県が目指している方向はそれに逆行するものと思わざるをえません。
以上の理由から、本議案に賛成できないものであります。
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| 議案第159号など全31件の「指定管理者の指定について議決を求める件」について |
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その中の5つの議案について取り上げ、反対理由を申し上げます。
これらは、31の県の公の施設について、指定管理者を指定するものであります。
反対の理由の第1は、公募により、従来の委託先から別の団体が選定された施設については、従来の委託先に勤務していた職員の雇用が打ち切られるという点であります。例えば、議案185号は、吉野公園の管理者に南国交通株式会社を指定するものですが、従来の受託者であった地域振興公社では、これによって、来年3月から、20名の臨時作業員や巡視員などが職を失うことになりました。これまで、臨時作業員は、1年毎の契約であっても、毎年契約更新をしながら65歳の定年まで勤務ができていたのでした。
反対の理由の第2は、経費の縮減という課題が与えられた中で、人件費の削減が行われ、施設の職員の身分が、不安定な雇用に置き換わる恐れがあるということです。
例えば、議案第169号にある川内自興園は、特定によってこれまで同様に県社会福祉事業団が選定されていますが、17年度の管理運営費と比較すると応募額が30%ほどの縮減率となっており、給与や手当の減額や、正規職員を非正規職員に変えていくことなどが検討されています。
また、議案第159号にある文化センターは、公募により、これまで同様に県文化振興財団が選定されましたが、ここでは、これまでの県の職員8名が引き上げ、その分、嘱託やアルバイトなどの非正規の職員が配置される計画となっています。
第3には、指定管理者制度が、3年から5年の指定期間としていることにより、職員の専門性や、継続性が絶たれることになる点です。例えば、管理者として従来どおりの団体で、職員も引きつづき勤務することになっても、3年もしくは5年ごとに新たな管理者の選定が行われるわけですから、その職員の雇用の保証は、指定期間の間しかありません。安定した雇用と経験の積み重ねの中で、職員の専門性も高まり、ひいては、住民サービスの質の向上につながります。議案第165号にある県民健康プラザ健康増進センターについて、知事へのおたよりを紹介しますと、「いつも健康増進センターのスポーツジムを利用させていただいている者です。いつ行ってもスタジオでのショートプログラムを用意してくださっていて、本当に楽しみながらみんなで生き生きと知らず知らずに体を動かしています。ところが何か予算の削減とかで私たちが一番頼りにしているスタッフも削減との話しが出ています。予防医学が言われている昨今、何とぞこのセンターが一番のお手本となるようにして欲しいです。」このように住民が求めている職員の専門性、住民サービスの向上が、期間を区切っての指定によって損なわれる懸念があります。
第4に、利用料金は、管理団体の収入にできるようになっており、民間が編み出す豊富なサービスメニューは利用料金として回収できるものに限られ、売り上げに結びつかないサービスは放置される恐れがあります。
特に議案第195号は、これまで県体育協会や県直営で管理していた体育施設を、民間の企業に管理させるというもので、年間の利用者は、85万人を越えており、利用料金の総額が3600万円にも及ぶものであります。管理団体が、自らの権限で利用許可や不許可、優先利用などを行い、県教育委員会の承認を必要としながらも、利用料金を自由に設定でき、自らの収入とすることができます。地方自治法で定める、自治体が住民の福祉の増進のために設置する「公の施設」であるこれらの施設を、利潤の追求が目的である民間企業が管理することによる問題が懸念されます。
以上の理由で、本議案には賛成できません。
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| 議案第191号「鹿児島県屋外広告物条例の一部を改正する条例制定の件」について |
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これは、「屋外広告物法」の改正に伴い、屋外広告業の登録制度を導入し、これに伴って手数料を徴収するというものであります。
本議案に反対する理由は、許可制となっている屋外広告物について、設置する業者を登録制にするなど、さらに規制の範囲を拡大するものであり、このことにより、政治活動の自由をはじめ、国民の基本的人権を不当に侵害する可能性を強めることになるからです。
わが党は、美観を害するような広告物が野放しにされることを認めるものではありません。しかし、屋外広告物条例が政治活動、市民活動に対する不当な干渉・弾圧の根拠にされてきたことも事実であります。屋外広告物法は、1973年の国会で「この法律及びこの法律の規定に基づく条例の適用にあったっては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない」と規定され、法第29条、県条例28条に盛り込まれています。
本県では、これまで、法や条例に認められている政治活動においても屋外広告物条例違反を口実として、逮捕される事態や、最近では、文化活動に対しても本条例違反で干渉するなど基本的人権を侵害する事態が続いてきました。
こうした実態が存在するもとで、屋外広告物について規制の範囲を拡大することになる本議案には賛成できません。
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| 陳情第3061号についての委員会審査について |
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これは、鹿屋航空基地への米空中給油機部隊の移転計画撤回を求める陳情書でありますが、委員会審査では不採択でありましたが、採択すべきであることを主張いたします。
政府は、「日米同盟の変革と再編」の名で、「日米同盟」を地球規模に拡大し、米軍と一体の海外派兵態勢をつくり、そのために必要な基地強化を進めようとしています。これに対し、全国各地で米軍基地強化・永久化に反対する運動が自治体、住民ぐるみで広がっていますが、これに対して小泉首相は「平和と安定の恩恵を受けるには、しかるべき代価を払わなければならない」と述べ、国民に犠牲を押しつけることを当然視しました。
日米同盟の再編・強化は「日本の平和と安定」どころか、日本を戦争の道に引き込むものです。「国際テロ」や「大量破壊兵器」への対抗という名目でも、イラク戦争のようなアメリカの先制攻撃戦争に、日本が加わっていくということです。
この鹿屋自衛隊基地への米軍空中給油機の移転案、喜界島の「象のオリ」の建設、甑島への弾道ミサイル追尾用レーダーの配備など、米軍の世界戦略の枠組みの中に、まさしく、この鹿児島が組み込まれようとしているのです。
日米安保条約を廃棄し、米軍を撤退させ、米軍基地をなくしてこそ、日本とアメリカの対等な有効協力関係を築き、それが日本の独立と平和、世界の平和と安全に大きく寄与することになります。
県議会は、県民の生命・財産を守り、安心・安全な生活を保持するために、米軍空中給油機の海上自衛隊鹿屋航空基地への移転案に強く反対すべきであります。
よって、米軍空中給油機の鹿屋への移転計画に反対し、計画の撤回を強く要求する本陳情は採択すべきであることを主張いたします。
以上で討論を終わります。
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米軍海兵隊普天間基地空中給油機部隊の海上自衛隊鹿屋航空基地への移転に反対する意見書(案)
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| 2005年12月16日(金) |
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在日米軍再編に伴う海上自衛隊鹿屋基地への米軍移転案については、本年4月以降、在日米軍再編をめぐる日米協議において検討されているとの報道を受け、鹿屋市及び鹿屋市議会においては、騒音被害や危険性が一層増大することを懸念し、多大な基地負担を市民に強いることはできないとして、直ちに反対の表明及び決議等を行い、関係省庁等に申し入れを行った。さらに、大隅半島の全ての自治体の首長と議長が名前を連ねる大隅総合開発期成会でも、米軍の移転反対に関する緊急決議を全会一致で可決し、決議文を関係省庁に送付している。
このような状況のもと、11月21日に、本県に、防衛庁長官から、日米安全保障協議委員会で合意した「中間報告」において、海上自衛隊鹿屋基地に空中給油機12機と300名規模の米海兵隊を移駐する旨の説明があった。
これに対して、知事は、地元の合意なしで進めてはならないこと、沖縄の基地負担軽減が目的のはずでありながら沖縄県知事自体が反対していること、岩国に移転予定の空中給油機が鹿屋に移駐するのは負担のつけ回しであることなどの理由で、反対の意志を表明している。
先日も、米軍嘉手納基地では、11月末に、地元に無断で、FA18戦闘攻撃機による戦闘訓練が昼夜を分かたず繰り返し行われ、さらに無差別大量殺傷兵器として世界的にも批判のあるクラスター爆弾を搭載しての訓練の疑いがあるということで、今月12日、嘉手納町議会は抗議決議と意見書をあげている。
本県議会でも、昨年10月に、宜野湾市の沖縄国際大学で起きた米軍大型ヘリコプター墜落事故に関し、事故原因の究明のための沖縄県警察による現場検証を拒否し、十分な事故原因や再発防止策等の説明を行わないまま同型機の飛行を再開された事に対し、日米地位協定の抜本的見直しを求めることを含めた意見書を全会一致であげている。
このように、住民の意向を無視した訓練が強行され、もし事故が起きても、日本の主権を認めない形での処理がなされるなど、米軍基地の存在が、住民の生命と財産を脅かし、環境・騒音被害を招くことは明白である。
よって、本県議会は、県民の生命・財産を守り、安心・安全な生活を保持する立場で、米軍海兵隊普天間基地空中給油機の海上自衛隊鹿屋航空基地への移転案に断固反対し、その計画の撤回を強く要求するものである。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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意見書の提案理由の説明(要旨)
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| 2005年12月16日(金) |
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日米安全保障協議委員会で合意した「中間報告」において、海上自衛隊鹿屋基地に米軍海兵隊普天間基地の空中給油機12機と300名規模の米海兵隊の移駐が検討されていることが明らかになりました。
地元鹿屋市や大隅半島の全ての自治体は、4月の米軍移転の報道がなされた時から直ちに反対の表明及び決議等を行い、関係省庁等に申し入れを行ってきました。
今回移転案が正式に発表になってからも、その態度は変わらず、串良町と吾平町では、12月議会で、再度、計画案に反対し、その撤回を強く要求する意見書をあげています。
伊藤知事も、地元の合意なしで進めてはならないこと、沖縄の基地負担軽減が目的のはずでありながら沖縄県知事自体が反対していること、岩国に移転予定の空中給油機が鹿屋に移駐するのは負担のつけ回しであることなどの理由で、本移転案に「賛成できない」と反対の意志を表明しています。
全国でも、米軍基地の強化・移転となった自治体では東京都知事を除いて、首長は全て反対の意志を表明しています。
これらの背景には、これまで、沖縄をはじめとして、米軍基地が存在する自治体で、米軍による犯罪や事故、環境・騒音被害など、住民が様々な被害を受けてきた事実が存在します。
米軍が日本国内で起こした事件・事故は、1972年の沖縄返還前の分は含まず、防衛施設庁が把握しているものだけでも、件数で20万1,481件、それによる日本人の死者は、1,076人にも上ります。今年の6月にも米軍嘉手納基地所属の米兵による女児わいせつ事件がおきました。
これらの過去の「犯罪」「事件」のうち、日米地位協定のもとで、1985年から2004年までに軍事裁判がおこなわれたのはたったの1件で、米軍の犯罪は野放しにされている状況です。
また、この11月末には、米軍嘉手納基地で、地元に無断で、FA18戦闘攻撃機による戦闘訓練が昼夜を分かたず繰り返し行われ、さらに無差別大量殺傷兵器として世界的にも批判のあるクラスター爆弾を投下しての訓練の疑いがあるということで、今月12日、嘉手納町議会は抗議決議と意見書をあげています。
本県議会でも、昨年10月に、宜野湾市の沖縄国際大学で起きた米軍大型ヘリコプター墜落事故に関し、事故原因の究明のための沖縄県警察による現場検証を拒否し、十分な事故原因や再発防止策等の説明を行わないまま同型機の飛行を再開された事に対し、日米地位協定の抜本的見直しを求めることを含めた意見書を全会一致であげています。
他の米軍基地の実態のように、住民の意向を無視した訓練が強行され、もし事故が起きても、日本の主権を認めない形での処理がなされるなど、米軍基地の存在が、県民の生命と財産を脅かし、環境・騒音被害を招くことは明らかであります。
この移転案が実施されれば、空飛ぶガソリンスタンドとも言われている空中給油機が、県本土上空を行き来することになるわけであり、これらの問題は、鹿屋市やその周辺自治体だけのことではありません。
先ほど自民党会派から提案されました意見書案には、本移転案は「負担のつけ回しである」ことや「地元の合意なくして進めてはならない」としながらも、国に対して、住民への十分な情報や説明を求めるという内容であり、これでは、地元住民の強い反対の声に応えるものとは言えません。
本県議会が、県民の生命・財産を守り、安心・安全な生活を保持する立場であるならば、強く反対を表明している、地元やその周辺自治体の住民の思いに応えるためにも、県議会として、「反対する」という意志を明確に表明する意見書を提出すべきであると考えます。
よって、本意見書案を提案するものであります。
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給与改定についての質疑(要旨)
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| 11月29日(火) |
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私は、ただいま提案されました議案第197号から議案第199号まで、県職員、県学校職員及び県地方警察職員の給与にかかわる条例の改正案についての質疑を行います。
今回の改正案は、10月に出された人事委員会勧告を受け、月例給の0.3%の引き下げ、医師等の手当の限度の引き下げ、配偶者手当500円の引き下げ、並びに、期末・勤勉手当を0.05月分引き上げるというもので、この引き下げ分を、公民較差解消として、本年4月にさかのぼって、12月の期末手当で減額しようとするものです。
質問の第1は、本県では、財政改革の一環として、職員の給与が一律に2%カットされておりますが、今回の人事委員会勧告では、減額措置がないものとした場合の職員給与で民間の給与との比較がなされ、県職員の給与が0.40%高いとされ、その分を引き下げる勧告がなされました。2%カットされた実質の給与との比較では、民間給与の方が1.64%上回っています。もらってもいない給与の額で、比較すること自体、非合理的であると思われます。また、配偶者手当を月額500円引き下げるとしていますが、人事委員会の報告によると、県職員の配偶者手当は、民間における支給額よりも、827円下回っています。民間に合わせて引き上げるのではなく、なぜ、500円引き下げるのか、この2点について、人事委員会勧告をどのように認識し、どのような正当性を認めそれに従って改正を提案されておられるのかお答えください。
第2の質問は、給与の減額分を4月に遡って期末手当から減額するとなっておりますが、これは、民間の労使関係でも確立している、具体的に発生した賃金請求権を事後に締結された労働協約や事後に変更された就業規則により変更することは許されないとする不利益不遡及の原則を覆すものであると思いますが、いかがですか。
第3に、今回の改定で、職員一人あたりの平均年間給与はいくらの減額となるのか、職員全体ではいくらになるのか。また、ここ数年の間に、人事委員会勧告に基づいて、一昨年までボーナスは5年連続引き下げ、月例給の引き下げも、昨年を除いて3回、さらに本県は、財政改革による給与の2%カットも昨年度より実施しておりますが、この7年間で、職員の年間給与は一人あたりいくら減ったのか、その総額はいくらとなるのかお答えください。
第4に、今回の改定は、県職員給与に準じて給与が決められている公益法人をはじめ、県下の多くの労働者の賃金に影響が及び、ひいては本県の地域経済にマイナスの影響を及ぼすのではないかと思われますが、どう認識しておられるのでしょうか。
さらに、知事は、県職員に対して県民が気の毒に思うくらい働いて欲しいと言っておられますが、職員の給与の引き下げについて、どのような所感をお持ちかお聞かせください。
以上、質疑といたします。
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給与改定についての反対討論(要旨)
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| 11月29日(火) |
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私は、日本共産党を代表し、議案第197号から第199号の鹿児島県職員、県学校職員及び県地方警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定の件について、反対し、討論いたします。
反対理由の第1は、改正理由に、人事委員会勧告にかんがみ、国家公務員に準じて改定するとしていますが、人事委員会勧告自体に正当性が認められないからであります。
人事委員会報告には、公民給与の較差として「一人あたり平均にして職員の給与が民間の給与を6,408円(1.64%)下回っていることが明らかになったと」と明記しています。民間との給与の比較が、2%の減額措置がないものとした場合の給与でなされていることについて、2%削減は、「臨時特例的措置」であるからという理由をあげられております。この2%削減は、昨年度今年度と2年間、年間を通して行われているものであって、人事委員会勧告も毎年行われていることを考えたとき、この理由は成り立ちません。実際に支給されている給与で比較すべきであります。
来月からは、今改定の月例給の0.3%減に加え、財政改革による2%削減も引きつづき実施されるわけであり、民間との給与の較差は、広がるばかりであります。
配偶者手当に関しても、「人事院勧告の内容に準じて」の改定を勧告しておりますが、人事委員会報告には「民間における支給額は、職員の現行支給額をうわまわっている」と明記しており、本県の支給の実態から言えば、引き下げる理由は成り立ちません。
午前中の私の質疑に対して、総務部長は、「人事委員会勧告を尊重する」とされ、勧告どおり実施すると答弁されましたが、そもそも人事委員会勧告は、地方公務員法第14条においても、人事院勧告と同様に自治体当局ないし議会に実施義務を負わせていません。地方公務員の給与改定は、労使による団体交渉による合意に基づいておこなわれるべきであり、その交渉においても、参考資料にとめられるべきであると考えます。
理由の第2は、今回の改定案が本県の経済状況に大きなマイナスをもたらすからであります。
今回の改定だけで、職員一人あたりの平均年間給与は4,000円減少し、総額1億円の減となります。また、この7年間に行われた人事委員会勧告と財政改革に基づく減額は、職員一人あたり、平均年間給与で60万円弱、総額160億円にも及びます。
この間の県職員給与の減額が地域経済に与える影響は計り知れないものがあります。また、県職員の給料の引き下げは、民間企業の賃金の更なる引き下げ圧力となるなど賃金引き下げの悪循環を招きます。
知事は、先ほどの提案理由説明で、本県の景気動向について「個人消費や雇用情勢が総じて底固く推移するなど全体としては足踏み状態ながらも緩やかな回復に向けた基調を維持している」と発言されましたが、今回の改定が、地域経済にマイナスの影響を与えることは明らかです。
理由の第3は、12月の期末手当から、4月以降の支給済み給与を調整と称して差し引くことは、不利益不遡及の原則に反するものであるからであります。この原則は、労働条件の切り下げなどの不利益は過去に遡って適用してはならないというものであり、この原則がくずれれば、一度払った給与を払いすぎていたから払い戻せということがまかり通ることになり、民間労働者の賃金引き下げにも影響し、県民全体の不利益になることは明らかであり、断じて認めることはできません。
以上、反対理由を述べ、討論を終わります。
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